○京田辺市綴喜古墳群保存活用計画等検討会議設置要綱

令和5年2月16日

告示第23号

(設置)

第1条 京田辺市域における国指定史跡綴喜古墳群の保存活用計画及び整備基本計画(以下「保存活用計画等」という。)を策定するに当たり、学識経験者等からの意見を幅広く聴取するため、京田辺市綴喜古墳群保存活用計画等検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(委員の役割)

第2条 検討会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる事項について助言し、意見を述べるものとする。

(1) 保存活用計画等の策定に関すること。

(2) その他保存活用計画等に関すること。

(委員の構成)

第3条 委員は、次に掲げる者とし、人数は10人以内とする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 検討会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、検討会議の議事を進行する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議は、市長が招集する。

(意見の聴取)

第6条 市長は、検討会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償)

第7条 委員が会議に出席した場合は、報償を支給する。

2 前項の報償の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(検討会議の事務)

第8条 検討会議の事務は、文化財担当課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

京田辺市綴喜古墳群保存活用計画等検討会議設置要綱

令和5年2月16日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)