○京田辺市綴喜古墳群保存活用計画等検討会議設置要綱

令和5年2月16日

告示第23号

(設置)

第1条 京田辺市域における国指定史跡綴喜古墳群の保存活用計画及び整備基本計画(以下「保存活用計画等」という。)を策定するに当たり、学識経験者等からの意見を幅広く聴取するため、京田辺市綴喜古墳群保存活用計画等検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(委員の役割)

第2条 検討会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる事項について助言し、意見を述べるものとする。

(1) 保存活用計画等の策定に関すること。

(2) その他保存活用計画等に関すること。

(委員の構成)

第3条 委員は、次に掲げる者とし、人数は10人以内とする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 検討会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、検討会議の議事を進行する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議は、市長が招集する。

(意見の聴取)

第6条 市長は、検討会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償)

第7条 委員が会議に出席した場合及び調査、現場確認その他市が依頼した業務に従事した場合は、報償を支給する。

2 前項の報償の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(検討会議の事務)

第8条 検討会議の事務は、文化財担当課において処理する。

(専門家会議)

第9条 保存活用計画等の策定及び保存活用計画等に基づく事業の実施に際して、次に掲げる事項を検討するに当たり、専門家の意見の聴取を必要とする場合は、京田辺市綴喜古墳群保存活用計画等検討専門家会議(以下「専門家会議」という。)を設置することができる。

(1) 史跡及びその周辺並びに将来の指定が見込まれる古墳等の発掘調査を検討する場合

(2) 史跡内及び史跡周辺の植生管理、環境保全、砂防等の方針を検討する場合

(3) 遺構の復元方法、サイン類、園路等設置場所及びガイダンス施設等史跡の整備に関する事項を検討する場合

(4) その他市長が必要と認める事項を検討する場合

2 専門家会議の議事は、文化財担当課が進行する。

3 専門家会議の運営については、第5条から前条までの規定を準用する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、検討会議及び専門家会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日告示第25号)

この告示は、令和7年3月1日から施行する。

京田辺市綴喜古墳群保存活用計画等検討会議設置要綱

令和5年2月16日 告示第23号

(令和7年3月1日施行)