○京田辺市行旅人旅費支給要綱
令和5年1月11日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、行旅人に対し、目的地に到達するための一時的な救済措置として旅費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「行旅人」とは、目的地への到達のために市を通過する途上にいる者をいう。
(対象者)
第3条 旅費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、行旅途中において、所持金の消費、紛失、盗難等により、行旅に要する費用に困窮しており、他に支援する者がいない行旅人とする。
(申請)
第4条 旅費の支給を受けようとする対象者は、行旅人旅費支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 旅費の支給回数は、1回とする。
(支給)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、旅費を支給する。
2 旅費の額は、500円を上限とする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月11日から施行する。