○京田辺市社会福祉法人等利用者負担額軽減事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第73号

京田辺市介護保険サービス利用者負担軽減措置支援事業実施要綱(平成12年京田辺市告示第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人」という。)が、社会的な役割に鑑み、低所得で生計が困難である者、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付受給者(以下「支援給付受給者」という。)に対し、利用者負担額の軽減(以下「負担軽減」という。)を行う場合に、当該法人に対し助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担軽減の対象者)

第2条 負担軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、本市が行う介護保険の被保険者であって、次の各号のいずれにも該当するもののうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、低所得で生計が困難である者として市長が認めた者、生活保護受給者又は支援給付受給者とする。

(1) 市民税非課税世帯に属する者であること。

(2) 年間収入が単身世帯にあっては150万円以下であり、単身世帯以外の世帯にあっては150万円に世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(3) 預貯金等の額が単身世帯にあっては350万円以下であり、単身世帯以外の世帯にあっては350万円に世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下のものについてはユニット型個室の居住費のみを、生活保護受給者及び支援給付受給者については個室の居住費のみを負担軽減の対象とする。

(負担軽減の対象となる費用)

第3条 法人が提供する介護保険サービス等に係る費用のうち、負担軽減の対象となる費用(以下「軽減対象費用」という。)は、法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業並びに第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(負担軽減の額)

第4条 負担軽減の額は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)とする。ただし、生活保護受給者及び支援給付受給者については、利用者負担額の10分の10とする。

(負担軽減の申請)

第5条 負担軽減を受けようとする者(以下「軽減申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類(以下これらを「申請書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証

(2) その他市長が必要と認めるもの

(確認証)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、軽減申請者に対し、その決定内容を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(別記様式第2号)により通知しなければならない。

2 市長は、軽減申請者が負担軽減の対象であることを確認したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(別記様式第3号別記様式第4号又は別記様式第5号。以下これらを「確認証」という。)を交付するものとする。

3 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)から翌年の7月31日までとする。ただし、申請月が1月から7月までの間である場合は、申請月の属する年の7月31日までとする。

(確認証の提示)

第7条 確認証を交付された者(以下「受給者」という。)は、負担軽減の対象となる介護保険サービスを受けようとするときは、当該サービスを提供する事業所に対し確認証を提示しなければならない。

(変更の届出)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減対象変更届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更が生じたとき。

(2) 住所の変更が生じたとき。

(3) 生計中心者の変更が生じたとき。

(4) その他軽減措置に関する項目の変更が生じたとき。

(確認証の返還)

第9条 受給者は、軽減対象者でなくなった場合は、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。

(確認証の更新)

第10条 受給者は、確認証の更新を受けようとする場合は、確認証の有効期間が満了となる日の前2か月以内に、申請書等を市長に提出しなければならない。

(他施策との適用関係)

第11条 市長は、法に規定する高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費(以下これらを「高額介護サービス費等」という。)を受給できる者については、負担軽減を行った後、高額介護サービス費等を支給するものとする。

2 市長は、法に規定する特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下これらを「特定入所者介護サービス費等」という。)を受給できる者については、特定入所者介護サービス費等の支給後の利用者負担額について、負担軽減を行うものとする。

(不正利得の返還等)

第12条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段によって確認証の交付を受けた場合は、負担軽減の決定を取り消すものとする。

2 前項の場合において、市長は、受給者に対し、負担軽減を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(負担軽減実施の申出)

第13条 負担軽減を行う法人は、社会福祉法人等利用者負担軽減申出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の額)

第14条 市長は、法人が負担軽減を行った場合は、その減額総額から当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の100分の1に相当する額を差し引いた額の2分の1の範囲内で、法人の収支状況等を審査の上、助成の対象とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(以下これらを「施設等」という。)に係る負担軽減を行う法人については、その減額総額のうち、施設等の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が100分の10を超える部分について、その全額を助成の対象とする。

2 前項の規定による助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(助成金の申請)

第15条 助成金の交付を受けようとする法人は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付申請書(別記様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第16条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、その交付決定内容を社会福祉法人等利用者負担軽減措置助成金交付決定通知書(別記様式第9号)により、前条の法人に通知しなければならない。

(助成金の請求及び交付)

第17条 前条の規定により助成金の交付が決定した法人は、市長に対し、助成金の交付を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは当該法人に対し、助成金を交付するものとする。

(報告、検査及び指示)

第18条 市長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた法人に対し、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

(助成金の返還)

第19条 助成金の交付を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 前条の規定による報告又は検査を受けたときに、虚偽の報告又は申告をしたとき。

(委任)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(京田辺市介護保険サービス利用者負担軽減措置支援事業実施要綱の全部改正に伴う経過措置)

2 この告示による改正後の京田辺市社会福祉法人等利用者負担額軽減事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の年度の介護保険サービスについて適用し、令和2年度までの介護保険サービスについては、なお従前の例による。この場合において、この告示による改正前の京田辺市介護保険サービス利用者負担軽減措置支援事業実施要綱の規定によりなされた申請その他の手続は、この告示よる改正後の京田辺市社会福祉法人等利用者負担額軽減事業実施要綱の規定によりなされた申請その他の手続とみなす。

(京田辺市介護保険サービス利用者負担額助成事業実施要綱の廃止)

3 この告示の施行に伴い、京田辺市介護保険サービス利用者負担額助成事業実施要綱(平成16年京田辺市告示第81号。以下「旧利用者負担額助成要綱」という。)は廃止する。

(旧利用者負担額助成要綱の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定にかかわらず、令和2年度までの介護保険サービスの利用者負担額助成に係る申請その他の手続については、なお従前の例による。

(京田辺市介護保険サービス利用者負担軽減措置支援事業実施要綱に規定する第2号事業者のうち、社会福祉法人以外の法人等が運営する事業者に係る助成金の受領権限の委任に関する規程の廃止)

5 この告示の施行に伴い、京田辺市介護保険サービス利用者負担軽減措置支援事業実施要綱に規定する第2号事業者のうち、社会福祉法人以外の法人等が運営する事業者に係る助成金の受領権限の委任に関する規程(平成16年京田辺市告示第82号。以下「旧受領権限委任規程」という。)は廃止する。

(旧受領権限委任規程の廃止に伴う経過措置)

6 この告示の施行の日前に前項の規定による廃止前の旧受領権限委任規程の規定により受領委任払いの承認を受けた者の取扱いについては、なお従前の例による。

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京田辺市社会福祉法人等利用者負担額軽減事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第73号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
令和3年3月31日 告示第73号