○京田辺市立こども園預かり保育実施要綱

令和4年12月23日

告示第322号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の子育てを支援するとともに、質の高い幼児教育・保育を提供するため、京田辺市立こども園の設置及び管理に関する条例施行規則(令和4年京田辺市規則第87号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、京田辺市立こども園(以下「こども園」という。)が実施する預かり保育に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の種類)

第3条 預かり保育の種類は、次のとおりとする。

(1) 定期利用 1月単位で利用する場合

(2) 一時利用 1日単位で利用する場合

(対象者)

第4条 預かり保育の対象者は、当該こども園に在籍する園児で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者の就労・就学、傷病・出産、家族の介護・看護等により、教育課程の時間外に、一定期間預かり保育を受けることが必要な者

(2) その他園長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としない。

(2) 感染症の疾病にり患していると認められる場合

(3) 入院治療を受ける必要がある程度の負傷をし、又は疾病にり患していると認められる場合

(4) その他園長が適当でないと認める場合

(実施日)

第5条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次の各号に掲げる日は実施しない。

(1) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(2) 8月13日から同月16日までの日

(3) 規則第12条第1項第1号イ及びに規定する休業日

(実施時間)

第6条 預かり保育の実施時間は、午前8時から午前9時まで及び午後2時から午後6時までの間で園長が指定する時間のうち、保護者が希望する時間とする。ただし、長期休業日等にあっては、午前8時から午後6時までの間で園長が指定する時間のうち、保護者が希望する時間とする。

(申込み及び決定)

第7条 預かり保育の利用を希望する保護者は、あらかじめ園長の指定する日までに、こども園預かり保育利用申込書(別記様式第1号)を園長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないときは、園長の指定する日以後、速やかに提出しなければならない。

2 園長は、前項の申込書の内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

(変更の届出等)

第8条 前条第2項の規定による決定を受けた保護者は、利用の内容に変更等が生じたときは、こども園預かり保育利用辞退・変更・追加届(別記様式第2号)を速やかに園長に提出しなければならない。

(利用の決定の取消し)

第9条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申込みその他不正な手段により預かり保育の利用の決定を受けたとき。

(3) その他預かり保育の利用の継続をすることが困難であると認めたとき。

(預かり保育利用料等)

第10条 預かり保育を利用する保護者(以下「利用者」という。)は、条例の定めるところにより預かり保育利用料を納付しなければならない。

2 利用者は、長期休業日等において午後保育を利用する場合は、前項の預かり保育利用料のほか、実費相当額の給食費を支払わなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による申込み及び決定並びに第8条の規定による届出は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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京田辺市立こども園預かり保育実施要綱

令和4年12月23日 告示第322号

(令和5年4月1日施行)