○京田辺市立こども園の設置及び管理に関する条例

令和4年12月23日

条例第30号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第12条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本市に幼保連携型認定こども園として、京田辺市立こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 こども園の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

京田辺市立大住こども園

京田辺市大住池平32番地4

(事業)

第3条 こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育

(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、市長が必要と認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 こども園の設置の届出その他の準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(在園児に関する経過措置)

3 施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる幼稚園に在籍している者(施行日に小学校就学の始期に達する者を除く。)は、施行日の前日までに当該者の保護者から別段の申出がない限り、同表の右欄に掲げるこども園に入園したものとみなす。

京田辺市立大住幼稚園

京田辺市立大住こども園

(京田辺市立小学校、中学校及び幼稚園の設置並びに管理に関する条例の一部改正)

4 京田辺市立小学校、中学校及び幼稚園の設置並びに管理に関する条例(昭和39年京田辺市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

京田辺市立こども園の設置及び管理に関する条例

令和4年12月23日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)