○京田辺市立こども園の設置及び管理に関する条例
令和4年12月23日
条例第30号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第12条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本市に幼保連携型認定こども園として、京田辺市立こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 こども園の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
京田辺市立大住こども園 | 京田辺市大住池平32番地4 |
(事業)
第3条 こども園においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育
(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、市長が必要と認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 こども園の設置の届出その他の準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
京田辺市立大住幼稚園 | 京田辺市立大住こども園 |
(京田辺市立小学校、中学校及び幼稚園の設置並びに管理に関する条例の一部改正)
4 京田辺市立小学校、中学校及び幼稚園の設置並びに管理に関する条例(昭和39年京田辺市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略