○京田辺市が設置する幼保連携型認定こども園に係る教育委員会の意見聴取に関する規則
令和4年11月2日
規則第85号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定により、本市が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務のうち京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の意見を聴かなければならないものは、次のとおりとする。
(1) 幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に関すること。
(2) 幼保連携型認定こども園の設置、廃止又は休止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして市長が認める事務
附則
この規則は、公布の日から施行する。