○京田辺市立児童館における警報等発表時等の対応要綱
令和4年8月31日
告示第280号
(趣旨)
第1条 この告示は、警報等発表時等における京田辺市立児童館(以下「児童館」という。)の閉館等の措置について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「警報等」とは、気象特別警報、気象警報及び洪水警報をいう。
2 この告示において「災害」とは、暴風雨、暴風雪、大雨、大雪、洪水その他の異常な自然現象により生じる災害をいう。
(児童館の措置)
第3条 各児童館は、京田辺市に警報等が発表されたときは閉館とし、事業を中止する。
2 館長は、児童館の開館中に警報等が発表されたときは、速やかに児童館を閉館する。ただし、実施中の事業については、当該事業の終了予定時間等を考慮し、事業の継続の可否を判断するものとする。
3 警報等が解除されたときは、児童館を開館する。
4 幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校の長期休暇中においても、前3項の措置を講じるものとする。
5 館長は、児童館の開館中に災害の発生が予想されるときは、閉館及び事業を中止することができる。
6 前各項に定めるもののほか、館長は、災害の発生防止等のため、必要な措置を講じることができる。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月1日から施行する。