○京田辺市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成要綱
令和4年8月15日
告示第270号
(趣旨)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた者に対して、当該任意接種に係る費用を助成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者
(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、当該任意接種に係る費用を負担した者
(5) 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていない者
(6) 市長がこの告示による助成と同種のものであると認める助成金等を他の市区町村から受けていない者
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認める者に対し、任意接種に係る費用の助成を行うことができる。
(1) 第2条第1項第4号の任意接種に係る費用の内訳が分かる書類の原本
(2) 接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付決定を取り消すものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、助成金の交付を受けた者に対して、当該助成金の返還を命ずるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第9条 市長は、助成を行うことの決定のための調査又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年8月22日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
3 この告示の失効後も、令和7年3月31日以前に行われた第4条の規定による申請の取扱いについては、なお従前の例による。