○京田辺市家計改善支援事業実施要綱

令和3年11月8日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この告示は、家計収支の均衡がとれていない等の家計に関する課題を抱える生活困窮者及び生活保護受給者からの相談に応じ、家計の視点から必要な情報提供及び専門的な助言、指導等を行うことにより、相談者が自身の家計を管理する能力を高め、早期に生活が再生されるよう、家計改善支援事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 家計改善支援事業 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「自立支援法」という。)第3条第5項の規定による生活困窮者家計改善支援事業及び被保護者家計相談支援事業の実施について(平成30年3月30日付け社援保発0330第12号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)による被保護者家計相談支援事業をいう。

(2) 生活保護受給者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。

(3) 生活困窮者 自立支援法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。

(実施主体)

第3条 家計改善支援事業の実施主体は、京田辺市とする。ただし、市長は、家計改善支援事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 家計改善支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する生活困窮者又は本市で生活保護を受けている生活保護受給者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次条に規定する支援を受けることが適当と判断される者

(2) その他市長が家計改善支援事業による支援が必要と認める者

(支援内容)

第5条 家計改善支援事業における支援内容は、次のとおりとする。

(1) 家計管理及び出納管理に関する支援 対象者とともに家計表等を活用し、対象者自らが家計収支の均衡を図る等の家計管理及び出納管理ができるように支援するもの

(2) 滞納している税金、家賃、光熱水費、学校等への納付金等(以下「滞納金」という。)の解消に関する支援 対象者の家計及び滞納状況を把握し、滞納金の徴収免除、徴収猶予、分割納付等を行うための手続等を支援するもの

(3) 社会保障制度の利用又は公的給付金の受給に関する支援 対象者が利用していない社会保障制度又は受給していない公的給付金がある場合に、地方公共団体又は事業所等への申請手続等を支援するもの

(4) 債務整理に関する支援 多重債務者支援窓口等と連携し、多重債務又は過重債務を抱える対象者の債務整理を支援するもの

(5) 貸付のあっせんに関する支援 一時的な資金貸付が必要な対象者に対し、貸付金の額及び使途並びに家計再生の見通し等を記載した書類を作成し、対象者の家計の状況及び家計再生プラン等を資金貸付を行う機関と共有し、円滑及び迅速に資金貸付が受けられるよう支援するもの

(人員配置)

第6条 市長又は委託事業者は、家計改善支援事業の実施に当たり、家計改善支援を行う担当者(以下「家計改善支援員」という。)を1名以上配置するものとし、家計改善支援員は、次の要件を満たす者でなければならない。

(1) 厚生労働省が実施する生活困窮者自立支援制度人材養成研修を受講し、修了証の交付を受けた者であること。

(2) 消費生活相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント、社会福祉士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー等の資格を有する者又はこれらの者と同等の能力若しくは実務経験を有する者であること。

(遵守事項)

第7条 家計改善支援事業に従事する者は、家計改善支援事業により知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、家計改善支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年11月8日から施行する。

京田辺市家計改善支援事業実施要綱

令和3年11月8日 告示第187号

(令和3年11月8日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 生活援護
沿革情報
令和3年11月8日 告示第187号