○京田辺市固定資産税課税免除規則
令和4年6月30日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市税条例(平成8年京田辺市条例第22号)第60条の2に規定する固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 市長が課税を不適当と認める固定資産は、次の各号のいずれかに該当する固定資産とする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定を受けた史跡、名勝又は天然記念物である土地
(2) 前号に定める固定資産のほか、市長が特に必要と認めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。