○京田辺市国民健康保険人間ドック等補助金交付規則
令和4年3月31日
規則第25号
京田辺市国民健康保険人間ドック等補助金交付規則(平成5年京田辺市規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、京田辺市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、外来による総合健康診断を受けようとする場合、予算の範囲内において京田辺市国民健康保険人間ドック等補助金(以下「補助金」という。)を交付し、被保険者の疾病予防及び早期治療を図るとともに、健康管理に対する自覚を深めることを目的とする。
(対象となる健診)
第2条 補助金の交付の対象となる総合健康診断(以下「健診」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 人間ドック(子宮がん検診を併せて受診する場合を含む。以下同じ。)
(2) 脳ドック(第3条第1号に規定する指定医療機関で受診する場合に限る。)
(3) 併用ドック(人間ドックと脳ドック(第3条第2号に規定する指定外医療機関での受診も可とする。)を併せて受診する健診をいう。以下同じ。)
(実施医療機関)
第3条 健診を実施する医療機関は、次のとおりとする。
(1) 市長が適当と認め委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)
(2) 指定医療機関以外の医療機関で、次条に規定する健診項目が受診可能な医療機関(以下「指定外医療機関」という。)
(健診項目)
第4条 健診の項目は、指定医療機関が実施する場合は市長が別に定める項目とし、指定外医療機関が実施する場合は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定により実施する特定健康診査(以下「特定健診」という。)の健診項目、胃透視又は胃内視鏡、胸部直接撮影及び便免疫潜血反応(2回法)を含むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、医学的判断等により受診が不適切な場合には、その旨を市長に報告し、当該健診項目を除外することができる。
(交付対象者)
第5条 補助金の交付対象者は、当該補助金の交付申請時において、次に掲げる要件の全てを満たす被保険者とする。
(1) 引き続き1年以上被保険者である者
(2) 入院し、又は妊娠していない満30歳以上の者
(3) 国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者
(4) 補助金の交付の申請をしようとする日の属する年度において、特定健診を受診しない者
(5) 併用ドックを受診する場合は、市長が別に定める年齢の者
2 前項の規定にかかわらず、市長がこの規則による健診を受ける必要があると認めた者は、補助金を受けることができる。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、同一年度内において補助金の交付を受けることができる回数は、健診の種類を問わず1人につき1回とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ京田辺市国民健康保険人間ドック等補助金交付申請書兼受診利用申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者が予算で定める定員に達したときは、申請を締め切ることができる。
(中止手続)
第10条 指定医療機関受診者又は指定外医療機関受診者が、健診を中止しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(補助金の交付方法)
第11条 補助金の交付は、指定医療機関受診者の場合は利用券による現物給付とし、指定外医療機関受診者の場合は償還払とする。
(受診の際の手続)
第12条 指定医療機関受診者は、受診の際、利用券を添えて、自己負担分を指定医療機関に支払わなければならない。
2 指定外医療機関受診者は、受診の際、費用の全額を指定外医療機関に支払わなければならない。
(実績報告等)
第13条 指定外医療機関受診者は、京田辺市国民健康保険人間ドック等補助金実績報告書(別記様式第5号)に、人間ドック又は併用ドックの健診結果の写し及び受診した指定外医療機関の発行する領収書を添えて、市の指定する日までに市長に提出しなければならない。
2 指定医療機関受診者は、指定医療機関が第15条第2項に規定する手続を行うことにより、実績報告に替えることとする。
2 指定医療機関は、請求書に指定医療機関受診者が提出した利用券及び健診結果の写しを添えて市長に提出するものとする。
(健康管理)
第16条 指定医療機関受診者又は指定外医療機関受診者は、指定医療機関又は指定外医療機関の健診結果に基づく医師及び市の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(補助金の返還)
第17条 市長は、指定医療機関受診者及び指定外医療機関受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けたとき。
(2) この規則及び指定医療機関又は指定外医療機関の指示に違反したとき。
(3) 人間ドック、脳ドック又は併用ドックの受診日以前に被保険者の資格を喪失したとき。
(4) その他市長が返還させる理由があると認めたとき。
(調査等)
第18条 市長は、補助金の交付の決定につき必要があると認めたときは、指定医療機関受診者又は指定外医療機関受診者に対して文書の提出若しくは説明を求め、又は必要な指示をすることができる。
(契約の締結)
第19条 この規則に関して必要な契約は、市長及び指定医療機関が取り決めるものとする。
(委任)
第20条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の京田辺市国民健康保険人間ドック等補助金交付規則の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
対象となる健診 | 補助金の額 |
1 指定医療機関で受診する人間ドック | 健診に要する費用の6割相当額とする。ただし、6割相当額に100円未満の端数が生じた場合においては、これを切り捨てるものとする。 |
2 指定医療機関で受診する脳ドック | |
3 指定医療機関で受診する併用ドック | |
4 指定外医療機関で受診する人間ドック | 1万2,000円を限度とし、当該指定外医療機関で実際に要した額とする。 |
5 指定外医療機関で受診する併用ドック |