○京田辺市環境保全協定の締結に関する要綱

令和4年4月1日

告示第62号

京田辺市工場等建設に関する環境保全に係る事項の指導要綱(昭和49年京田辺市告示第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市内に事業所を有する事業者の責務として、環境保全措置を事前に講じさせ、公害を未然に防止するため、市と事業者との環境保全協定(以下「協定」という。)の締結に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業者)

第2条 協定の締結の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次に掲げる者のうち、市長が必要と認めるものとする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)又は京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)の規定により、京都府知事又は市長への届出が必要とされている施設を設置しようとしている者又は設置している者

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、廃棄物の収集運搬業(運搬のみを業とする者を除く。)、処分業又は処理施設設置の許可を受けようとする者又は受けている者

(3) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)の規定により、解体業又は破砕業の許可を受けようとする者又は受けている者

(4) 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)の規定により、許可が必要とされている施設を設置しようとしている者又は設置している者

(5) その他環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させるおそれがあると市長が認める者

(協定の事前協議)

第3条 対象事業者は、環境保全協定事前協議書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定により環境保全協定事前協議書の提出があったときは、関係機関等に対し意見を聴取するとともに、調査及び検討し、対象事業者と協議するものとする。

(協定の締結)

第4条 市長及び対象事業者は、前条第2項の規定による協議をした結果、双方が合意に達したときは、速やかに協定を締結するものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に改正前の京田辺市工場等建設に関する環境保全に係る事項の指導要綱の規定により締結された協定は、この告示による改正後の京田辺市環境保全協定の締結に関する要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

画像画像

京田辺市環境保全協定の締結に関する要綱

令和4年4月1日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
令和4年4月1日 告示第62号