○京田辺市多面的機能支払交付金交付要綱

令和4年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業及び農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく事業を実施する組織に対し、予算の範囲内において、京田辺市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施要綱別紙1の第4に規定する農地維持活動

(2) 実施要綱別紙2の第4に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の長寿命化のための活動及び組織の広域化・体制強化

(対象者)

第3条 交付金の交付対象となる者は、実施要綱別紙1に規定する農地維持支払交付金に係る事業又は別紙2に規定する資源向上支払交付金に係る事業を実施する組織であって、実施要綱別紙1の第5の4又は別紙2の第5の5に規定する事業計画の認定を受けたものとする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、第2条第1号にあっては実施要綱別紙1の第6の規定により、同条第2号にあっては実施要綱別紙2の第6の規定により算定された額以内の額とする。

(交付金の申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市多面的機能支払交付金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、京田辺市多面的機能支払交付金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を通知する場合において、必要な条件を付すことができる。

(交付金の概算払)

第7条 市長は、特に必要と認めたときは、交付決定額の全部又は一部について、概算払により交付をすることができる。

2 前条第1項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、概算払により交付金の交付を受けようとするときは、京田辺市多面的機能支払交付金概算払請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 交付決定者は、第2条第1号にあっては実施要綱別紙1の第8の規定により、同条第2号にあっては実施要綱別紙2の第8の規定により、毎年度、市長が定める期日までに京田辺市多面的機能支払交付金に係る事業実施状況報告書(別記様式第4号)を市長に提出し、交付対象事業の事業計画に定められている事項の実施状況を報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、交付対象事業完了後、速やかに京田辺市多面的機能支払交付金事業実績報告書(別記様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付金の額を確定し、京田辺市多面的機能支払交付金事業確定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。ただし、交付金の確定額と交付決定額とに差異が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(交付金の返還)

第11条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付金を目的外に使用したとき、又は使用しなかったとき。

(2) 事業の経理状況が不適当であると認められるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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京田辺市多面的機能支払交付金交付要綱

令和4年3月31日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)