○京田辺市社会体育施設防犯カメラ設置要綱
令和2年4月1日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会体育施設において犯罪防止及び施設の適正管理を目的として市が設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 主に犯罪防止、施設の適正管理、事故防止等を目的として社会体育施設に設置する常設の映像装置で、録画装置、画像表示装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影された映像をいう。
(3) 電磁的記録媒体 画像を電磁的方法により記録できるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。
(設置場所)
第3条 防犯カメラは、別表に定める施設に設置する。
2 防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を達成するために必要最小限度の撮影範囲になるように努めなければならない。
3 防犯カメラの設置場所には、防犯カメラが作動している旨及び設置者が市である旨を示すステッカー(別記様式第1号)を掲示し、利用者に周知するものとする。
(管理者)
第4条 防犯カメラの適正な管理運用を行うため、防犯カメラ管理者(以下「管理者」という。)を置き、防犯カメラ設置施設の長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)の長を含む。)をもって充てる。
(防犯カメラの運用時間)
第5条 防犯カメラの運用時間は、各施設の開所時間を基本に各施設で定める。
(画像の管理等)
第6条 次条の規定による場合を除き、画像を他の電磁的記録媒体に記録してはならない。
2 画像は、加工してはならない。
3 画像の保管期間は、録画日の翌日から起算しておおむね7日間とし、保管期間を経過した画像は、速やかに消去し、又は新たな画像を上書きするものとする。ただし、次条の規定により画像を利用する場合は、保存期間を別に定めることができる。
(画像の利用制限)
第7条 画像は、社会体育施設における犯罪、事故等の状況確認及び原因を分析する場合に限り利用することができる。
(画像等の外部提供)
第8条 画像は、次に掲げる場合を除き、第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく請求があった場合
(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合
3 指定管理者が社会体育施設の管理を行う場合において、前項の規定により画像及び電磁的記録媒体の情報を他に提供したときは、管理者は画像管理台帳を添えて市長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月24日告示第120号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設 | 所在地 |
田辺中央体育館 | 京田辺市田辺丸山19番地 |
田辺公園プール | 京田辺市田辺丸山8番地 |
テニスコート | 京田辺市田辺丸山地内 |