○京田辺市公募設置管理制度実施公園指定管理者選定委員会規則
令和4年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市都市公園条例(昭和52年京田辺市条例第1号)第21条の2第6項の規定に基づき、京田辺市公募設置管理制度実施公園指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員10人以内をもって組織する。
(委員の構成)
第3条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 学識経験のある者
(2) 行政関係者
(3) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から公募設置管理制度実施公園に係る指定管理者が指定された日までとする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は職務担当副市長をもって充て、副委員長は委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの委員会は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第6条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、専門的事項に関し、知識又は経験のある者その他関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、公募設置管理制度実施公園管理担当課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。