○京田辺市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会規則
令和4年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市都市公園条例(昭和52年京田辺市条例第1号)第21条の2第6項の規定に基づき、京田辺市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 学識経験のある者
(2) 行政関係者
(3) その他市長が適当と認める者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は職務担当副市長をもって充て、副委員長は委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの委員会は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員会に諮り、会議を公開することができる。
(関係人の出席)
第5条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、専門的事項に関し、知識又は経験のある者その他関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、公募対象公園施設設置等予定者選定事務担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。