○京田辺市緑の基本計画審議委員会規則

令和4年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市緑の基本計画審議委員会設置条例(令和4年京田辺市条例第3号)第7条の規定に基づき、京田辺市緑の基本計画審議委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 学識経験のある者

(2) 各種団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募による市民

(5) その他市長が適当と認める者

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの委員会は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、緑の基本計画担当課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

京田辺市緑の基本計画審議委員会規則

令和4年3月31日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
令和4年3月31日 規則第20号