○京田辺市権利擁護地域連携ネットワーク協議会設置規則
令和4年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市権利擁護地域連携ネットワーク協議会設置条例(令和4年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市権利擁護地域連携ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 協議会の構成は、次のとおりとする。
(1) 学識経験のある者
(2) 司法関係者
(3) 保健、福祉及び医療関係者
(4) 地域福祉関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が適当と認める者
(会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの協議会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、成年後見制度担当課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。