○京田辺市権利擁護地域連携ネットワーク協議会設置規則

令和4年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市権利擁護地域連携ネットワーク協議会設置条例(令和4年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市権利擁護地域連携ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 協議会の構成は、次のとおりとする。

(1) 学識経験のある者

(2) 司法関係者

(3) 保健、福祉及び医療関係者

(4) 地域福祉関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が適当と認める者

(会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの協議会は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、成年後見制度担当課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

京田辺市権利擁護地域連携ネットワーク協議会設置規則

令和4年3月31日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 生活援護
沿革情報
令和4年3月31日 規則第18号