○京田辺市緑の基本計画審議委員会設置条例
令和4年3月31日
条例第3号
(設置)
第1条 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項の規定に基づき、京田辺市緑の基本計画(以下「計画」という。)の策定等を行うため、京田辺市緑の基本計画審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。
(1) 計画の策定及び見直しに関すること。
(2) その他計画の策定及び見直しに必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、市長が委嘱する委員15名以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から2年とする。
2 委員が欠けた場合は、市長は、補欠の委員を委嘱することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、特別の理由が生じた場合は、市長は、委員の委嘱を解くことができる。
4 市長は、委員を再任することができる。
(部会)
第5条 委員会は、審議する事項に関し必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
(秘密保持義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。