○京田辺市権利擁護地域連携ネットワーク協議会設置条例
令和4年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第2項の規定に基づき、成年後見制度の利用の促進に関し、必要な事項を調査審議するため、京田辺市権利擁護地域連携ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 認知症、知的障害その他の精神上の障がいのある者の権利擁護に関すること。
(2) 権利擁護支援の地域連携及び体制に関すること。
(3) その他成年後見制度の利用の促進に関し、協議会が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、市長が委嘱する委員20名以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から2年とする。
2 委員が欠けた場合は、市長は、補欠の委員を委嘱することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、特別の理由が生じた場合は、市長は、委員の委嘱を解くことができる。
4 市長は、委員を再任することができる。
(委員会)
第5条 協議会は、調査審議する事項に関し必要があると認めるときは、委員会を置くことができる。
(秘密保持義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。