○京田辺市自走式草刈機等貸出要綱

令和4年3月30日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、区、自治会等が公園の美化、清掃等の活動を通じた日常管理において草刈作業を行うに当たり、市が保有する自走式草刈機及び生垣剪定機(以下「草刈機等」という。)を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 貸出しの対象者(以下「対象団体」という。)は、区及び自治会のほか、ボランティア等営利を目的としない団体であって、市長が適当と認める団体とする。

(貸出数量)

第3条 草刈機等の貸出数量は、使用する公園1箇所につき1台とする。

(使用場所)

第4条 草刈機等を使用することができる場所は、京田辺市都市公園条例(昭和52年京田辺市条例第1号)別表第1に掲げる公園とする。

(貸出期間)

第5条 草刈機等の貸出期間は、貸出しを受けた日から起算して7日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料等)

第6条 草刈機等の使用料は、無料とする。ただし、草刈機等の使用に伴う燃料費は、対象団体の負担とする。

(貸出しの申込み)

第7条 草刈機等の貸出しを受けようとする対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、草刈機等借用申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて草刈機等を使用する7日前(使用日を含まない。)までに市長に提出しなければならない。

(貸出しの決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに貸出しの可否を決定し、草刈機等貸出決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、草刈機等貸出簿(別記様式第3号)に記録するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、前条第1項の規定による決定を受けた者(以下「使用団体」という。)が、この告示に違反したときは、草刈機等の貸出しの決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸出しの決定を取り消したことにより使用団体に損害が生じた場合は、その賠償の責めを負わない。

(遵守事項)

第10条 使用団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用責任者の注意義務をもって草刈機等を管理すること。

(2) 草刈機等を使用目的以外で使用しないこと。

(3) 草刈機等を転貸しないこと。

(4) 使用団体以外の者が草刈機等を使用しないこと。

(5) 盗難のおそれがある場所に草刈機等を保管しないこと。

(6) 雨水への対処を行って草刈機等を保管すること。

(7) 市が指定する燃料以外の燃料を草刈機等に使用しないこと。

(8) 草刈機等を使用後に掃除及び点検整備を実施すること。

(9) 草刈機等の貸出期間を厳守すること。

(10) その他市長が必要と認めること。

(草刈機等の返却)

第11条 使用団体は、貸出しを受けた草刈機等の使用が終了したときは、草刈機等の掃除及び点検整備を実施し、草刈作業報告書(別記様式第4号)を添えて速やかに返却するものとする。

(損害賠償等)

第12条 使用団体は、使用目的以外の使用、故意又は過失により草刈機等を損傷し、又は紛失したときは、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。

2 使用団体は、草刈機等を使用するに当たり、使用上の不注意その他自己の責めに帰すべき理由により事故が生じた場合は、自らの責任においてこれを解決するものとし、市は、当該事故の賠償の責めを負わない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日告示第321号)

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

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京田辺市自走式草刈機等貸出要綱

令和4年3月30日 告示第45号

(令和5年2月1日施行)