○京田辺市上下水道部公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
令和4年3月1日
公営企業告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、公用車へのドライブレコーダーの設置及び管理運用に関し、必要な事項を定めることにより、職員の安全運転意識の向上及び適切な事故処理等を行うことを目的とする。
(1) 公用車 京田辺市上下水道部公用車管理規程(昭和47年京田辺市水道事業管理規程第11号)第2条に規定する公用車
(2) ドライブレコーダー 公用車に設置し、映像等を記録する機器をいう。
(3) データ ドライブレコーダーが収集した映像等をいう。
(4) 電磁的記録媒体 映像等を電磁的方法により記録ができるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。
(ドライブレコーダーの設置等)
第3条 ドライブレコーダーは、公用車の前方を撮影することができるように設置する。
2 前項の規定により設置したドライブレコーダーは、運転中、常時撮影し、及び記録するものとする。
3 第1項の規定によりドライブレコーダーを設置した公用車には、公用車の側面又は背面にドライブレコーダーが設置されている旨を表示するものとする。
(ドライブレコーダー総括管理者等)
第4条 ドライブレコーダーの適正な管理及び運用を図るため、ドライブレコーダー総括管理者(以下「総括管理者」という。)及びドライブレコーダー管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 総括管理者は、上下水道部長をもって充てる。
3 管理責任者は、公用車を管理運用する室又は課の長をもって充てる。
(総括管理者及び管理責任者の責務)
第5条 総括管理者は、管理責任者を指揮監督し、ドライブレコーダーの適正な管理及びデータの漏えい、紛失、改ざん等の防止その他データの適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
2 管理責任者は、ドライブレコーダー及びデータの適正な管理を行うものとする。
(データの管理等)
第6条 データは、ドライブレコーダー本体に装着した電磁的記録媒体に記録し、当該電磁的記録媒体は、ドライブレコーダー本体に常時装着するものとする。ただし、次条の規定によりデータを利用する場合又はドライブレコーダーの保守点検をする場合は、管理責任者が指定した者が当該電磁的記録媒体をドライブレコーダー本体から取り出すことができる。
2 前項ただし書の規定によりドライブレコーダー本体から取り出した電磁的記録媒体は、管理責任者が施錠可能な保管庫に保管しなければならない。
3 データは、次条に規定する場合を除き、他の電磁的記録媒体に記録してはならない。
4 データは、加工することなく撮影時の状態のままで保存しておかなければならない。
5 データは、電磁的記録媒体に暗証番号を設定し、漏えい、改ざん及び不正利用を防止するよう努めなければならない。
6 データの保存期間は、ドライブレコーダー本体に装着した電磁的記録媒体の記録容量の上限を超えて自動で上書きされるまでの期間とする。ただし、次条の規定によりデータを利用する場合は、この限りでない。
(データ利用の制限)
第7条 データは、事故発生時における事故状況の確認、分析及び原因究明に必要な場合に限り、利用することができる。
(データの外部提供)
第8条 データは、次に掲げる場合を除き、第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく請求があった場合
(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 事故の状況及び原因を明らかにするため、その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から提供を求められたとき。
2 外部に提供するデータは、必要最小限度の範囲のものとし、提供する相手方に対し、データの目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないことを遵守させるものとする。
3 総括管理者は、第1項各号のいずれかに該当する場合において、データ及び電磁的記録媒体の情報を他に提供したときは、提供年月日、理由、相手方の名称、当該データの内容等を記録しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和4年3月1日から施行する。