○京田辺市議会タブレット端末及び議会文書情報共有システム等使用基準

令和3年11月30日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この基準は、京田辺市議会(以下「市議会」という。)における貸与されるタブレット端末(以下「端末」という。)、議会文書情報共有システム及びその他の情報通信機器(パーソナルコンピュータ、スマートフォン)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。

(1) 「議会文書情報共有システム(以下「システム」という。)」とは、電子化された議会情報文書等を、情報通信技術を用いて閲覧等がでる仕組みをいう。

(2) 「京田辺市議会Wi―Fi」とは、京田辺市役所庁舎4階及び5階に敷設された市議会専用の無線通信機器ネットワークをいう。

(3) 「アカウント」とは、通信ネットワークやコンピュータ等にログインするための権利のことをいう。

(4) 「会議」とは、市議会における全ての会議をいう。

(システムの使用)

第3条 システムを使用することができる者は、アカウントを持つ市議会議員及び議会事務局職員(以下「議員等」という。)並びに総務担当市職員とする。

(適正管理)

第4条 システムを使用する者は、貸与された端末や付与されたID、パスワードを適正に管理するものとする。

(端末の貸与等)

第5条 議長は、議会運営及び議員活動にシステムを使用するため議員等に端末を貸与することができる。

2 端末の貸与を受けようとする者は、京田辺市議会タブレット端末等借用書(別記様式)を議長に提出しなければならない。

3 端末の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、端末を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 使用者は、貸与された端末の使用権限がなくなったときは、すみやかに返却しなければならない。返却するときはID、パスワードの解除及びデータの初期化を行い、返却しなければならない。

5 使用者は、議長から端末の返却及び点検の指示を受けた場合、すみやかに応じなければならない。

(端末の取扱い)

第6条 使用者は、貸与された端末を適切に管理するものする。

2 その他の情報通信機器(パーソナルコンピュータ、スマートフォン)からシステムを使用した場合の通信費及び故障等の修繕については、原則自己負担とする。

(事故等のあった場合の責任と対応措置)

第7条 使用者は、端末の盗難、紛失等の事故が生じた場合は、直ちに議長に報告するものとする。

2 端末の盗難及び紛失による個人情報の漏えい等の事故の責任は、当該使用者の責任において誠実に対応するものとする。

3 使用者は、端末を損失し、又は破損したときは、当該使用者の負担によりその費用を弁償するものとする。ただし、使用者の責めに帰することができない事由によることが明らかなときは、この限りでない。

(禁止事項)

第8条 端末及び京田辺市議会Wi―Fiの使用に当たって次に掲げる事項は、これを禁止する。ただし、議長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 端末を公務及び議員活動以外で使用すること。

(2) 会議で端末を利用せず、その他の情報通信機器を使用すること。

(3) 会議中に当該会議とは関係の無いソフトウェアやアプリなどを操作、使用すること。

(4) 無断で端末の改造及び交換並びにソフトウェアの導入及び削除をすること。

(5) 個人情報、市議会及び市において公開されていない情報を開示すること。

(6) 他者を誹謗中傷する情報を発信することや他人の迷惑になる行為を行うこと。

(7) 議長又は会議の長の許可無く会議中に録音、録画、写真撮影すること。また、会議中や会議後にこれらの配信等をすること。なお、端末以外での行為についても同様とする。

(8) 課金の発生する行為や正当な事由なくしてアクセスすることが不適切と思われる行為を行うこと。

(9) 端末以外の情報通信機器(パーソナルコンピュータ、スマートフォン)から京田辺市議会Wi―Fiに接続すること。

(10) 端末自体をルーターとして使用すること。

(11) 端末を、公衆のWi―Fiに接続すること。

(12) 議会運営委員会や幹事会で別途決定されるまで、自己負担分としている部分に政務活動費を充当すること。

(13) 前各号に定めるもののほか、議長が必要と認める事項。

2 前項に違反した使用者は、その責任を負うとともに機器の原状回復措置をとらなければならない。また、議長又は会議の長は、その使用者に対して注意喚起又は端末の使用停止、返却措置をとることができる。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 情報の受信、発信及び管理は、議員等の責任において行うものとする。

(2) 議員等は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、き損等の防止に努めるものとする。

(3) 個人情報をディスプレイに表示する際には、第三者にディスプレイを見られることのないよう留意すること。

(4) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、議長に報告するとともに必要な措置を講ずるものとする。

(5) 端末及びシステムを使用するときは、パスワードを設定するものとしパスワードの管理は、当該使用者が適正に行うこと。

(6) その他の情報通信機器(パーソナルコンピュータ、スマートフォン)からのシステム使用や端末の京田辺市議会Wi―Fi以外の利用については、セキュリティ面に注意して使用すること。また、日頃からセキュリティリテラシーの向上に努めること。

(7) 端末以外の情報通信機器(パーソナルコンピュータ、スマートフォン)で参照以外の行為は行わないこと。

(8) 使用者は、この使用基準に定める項目について、議長が実施する定期調査並びに随時調査及び管理基準の遵守の確認に応じなければならない。

(セキュリティ対策)

第10条 使用者は、市の情報及びシステムの保全措置に関し、積極的に協力し誠実に対処しなければならない。

(通知、届出等)

第11条 使用者は、使用者間で通知、届出等をシステムにより行うことができる。ただし、文書によることが必要なときは、文書により通知、届出等を行うものとする。

2 前項前段の場合において、機器、通信回線等に不具合等が生じたときは、復旧するまでの間、文書により通知、届出等を行うものとする。

(費用負担)

第12条 議員は、市から貸与される機器以外の使用について発生する費用は自己負担しなければならない。

(協議事項)

第13条 端末及びシステム等の使用に問題又は疑義が生じたときは、議会運営委員会で協議するものとする。また、必要に応じて市長等執行機関と調整するものとする。

(施行期日)

1 この基準は、令和3年11月30日から施行する。

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京田辺市議会タブレット端末及び議会文書情報共有システム等使用基準

令和3年11月30日 議会告示第3号

(令和3年11月30日施行)