○京田辺市大学連携地域貢献研究事業実施要綱

令和2年12月25日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市(以下「市」という。)が連携協力に関する協定を締結している同志社大学、同志社女子大学及び京都府立大学をはじめ幅広い大学(以下「大学」という。)が有する豊富な知識、技術及び人材を活用し、市が解決すべき行政課題及び地域課題の解決並びに地域資源の掘り起こしに資することを目的とした京田辺市大学連携地域貢献研究事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(研究の委託対象者)

第2条 市は、京田辺市大学連携地域貢献研究事業の実施を大学に委託することとし、その対象者は、大学に所属する教授、准教授、助教その他の教員及びこれらの教員を中心に大学院生等で構成されたグループ(以下「研究者等」という。)とする。

(委託対象研究)

第3条 委託の対象となる研究(以下「委託対象研究」という。)は、市域を主たる研究の対象範囲とし、市が解決すべき行政課題及び地域課題の解決並びに地域資源の掘り起こしに関するものとする。

(委託対象経費)

第4条 委託の対象となる経費は、委託対象研究を実施するために必要な経費のうち、別表に掲げるものとする。

2 市長は、別表に掲げる経費のうち備品購入費について、見積書、仕様書等の根拠資料の提出を研究者等に求めることができる。

(委託料等)

第5条 委託料は、予算の範囲内において、1委託対象研究につき100万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 委託料の支払対象となる委託対象研究期間は、申請日の属する年度の翌年度とする。

(研究の応募申請)

第6条 研究仕様書に適合する委託対象研究の実施を希望する研究者等(以下「研究希望者等」という。)は、京田辺市大学連携地域貢献研究事業研究応募申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 京田辺市大学連携地域貢献研究事業研究計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

(審査委員会)

第7条 市長は、前条に規定する応募申請内容の審査を行うため、京田辺市大学連携地域貢献研究事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

3 審査委員会に委員長を置き、委員長は、市長をもって充てる。

4 委員長は、審査委員会の議事を運営する。

5 委員長に事故があるときは、職務担当副市長がその職務を代理する。

6 審査委員会は、市長が招集する。

7 審査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

8 研究希望者等は、審査委員会が必要と認めるときは、応募申請内容に関する説明を行うとともに、委員からの質疑に応答しなければならない。

9 市長は、第2項に規定する委員が審査委員会に出席したときは、予算の範囲内で謝礼を支給することができる。

(委託研究の決定)

第8条 市長は、審査委員会の内容を尊重し、委託対象研究の採択又は不採択を決定し、京田辺市大学連携地域貢献研究事業採択(不採択)通知書(別記様式第2号。以下「結果通知書」という。)により研究希望者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により採択する委託対象研究(以下「委託研究」という。)の決定にあたり、採択のための条件(以下「採択条件」という。)を付すことができる。

(申請の取下げ)

第9条 前条第1項の規定により委託対象研究が採択された研究希望者等で結果通知書又はこれに付された採択条件に不服がある者は、当該通知書を受領した日から10日以内に京田辺市大学連携地域貢献研究事業取下申請書(別記様式第3号)により申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る委託研究の採択の決定はなかったものとみなす。

(契約の締結)

第10条 市長は、第8条の規定により委託対象研究が採択された研究希望者等が属する大学と委託研究実施に関する契約を締結するものとする。

(委託料の請求及び支払)

第11条 前条に規定する契約を締結した大学(以下「契約大学」という。)は、京田辺市大学連携地域貢献研究事業請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、速やかに契約大学に対し、概算払により委託料を支払うものとする。

(委託研究の変更)

第12条 契約大学に属し、第8条の規定により委託対象研究が採択された研究希望者等(以下「契約研究者」という。)は、委託研究の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市と協議の上、京田辺市大学連携地域貢献研究事業研究変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 市長は、前項に規定する変更承認申請書の提出を受け、委託料の額に変更が生じた場合は、第10条の変更契約を締結するものとする。

(実績報告)

第13条 契約大学は、委託研究を完了したときは、速やかに京田辺市大学連携地域貢献研究事業研究実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 京田辺市大学連携地域貢献研究事業研究成果報告書

(2) 収支決算書

(3) 委託研究成果品

(4) 備品購入に係る領収書等の写し(契約研究者の氏名の記入のあるもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、不備又は不足があった場合は契約大学に対し、書類の修正又は追加を依頼するものとする。

3 契約大学は、前項の依頼があった場合は、速やかに対応しなければならない。

4 契約大学は、市が委託研究成果を普及するための事業を行うときは、これに協力するものとする。

(委託料の額の確定)

第14条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認める場合は、委託料の額を確定し、京田辺市大学連携地域貢献研究事業委託料確定通知書(別記様式第7号)により契約大学に通知するものとする。

(委託料の返還)

第15条 市長は、契約大学が次の各号のいずれかに該当するときは、委託研究の全部又は一部を取り消し、既に支払った委託料の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 委託料を他の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、委託研究を行ったとき。

(3) 委託研究の大幅な変更又は中止の申出を行ったとき。

(4) 委託研究を通じ、法令遵守違反、反社会的活動等があったとき。

(5) 委託研究の契約内容又は採択条件に違反したとき。

(6) その他市長が委託研究を適当でないと認めるとき。

2 前項の場合において、契約大学は、市長が定める日までに市長が命じる額を市に返還しなければならない。

(京田辺市大学連携地域貢献研究事業の事務)

第16条 当該事業に関する事務は、大学連携担当課において処理する。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年12月25日から施行する。

(令和3年12月28日告示第212号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、この告示による改正前の京田辺市及び同志社大学・同志社女子大学連携研究事業実施要綱第11条の規定により契約を締結した委託研究については、なお従前の例による。

(令和4年12月13日告示第319号)

この告示は、令和5年1月4日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

内容

報償費

委託対象研究の実施に必要な知識、情報、専門的技術による役務等の提供への謝礼

旅費

先進地の視察時の旅費等

※国外への旅費を除く。

需用費

消耗品費、燃料費等

※食糧費を除く。

備品購入費

委託対象研究の実施に必要な備品(汎用性の高い備品(パソコン、カメラ、机、椅子、事務機器、フリーザー等)を除く。)の購入費

※委託料総額の2分の1以内で、かつ市長が必要最低限度の範囲であると認めるものに限る。

役務費

実験時の保険料、アンケートの郵送料等

外部委託料

委託対象研究の実施に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費等

使用料及び賃借料

施設、物品等の使用料及び賃借料

原材料費

委託対象研究の実施に必要な主要原材料等の購入に係る経費等

管理経費

委託対象研究の実施に係る事務経費

その他

市長が特に必要と認める経費

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京田辺市大学連携地域貢献研究事業実施要綱

令和2年12月25日 告示第199号

(令和5年1月4日施行)