○京田辺市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
令和3年8月20日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市におけるスポーツの場の確保を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、京田辺市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設を住民の利用に供すること(以下「学校施設開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校施設開放に係る責任)
第2条 学校施設開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長に特別の責任を負わせないものとする。
(利用対象施設)
第3条 利用の対象となる学校施設は、次のとおりとする。
(1) 体育館
(2) 柔道場
(3) 運動場
(学校施設開放の日時)
第4条 学校施設開放の日時は、開放学校と事前に調整を図り、教育委員会が定める。
2 学校施設開放において特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、教育委員会が開放の日時を別に定めるものとする。
(利用者)
第5条 学校施設開放の利用者は、次条に規定する利用団体の登録を受けた者であって、次に掲げるものとする。
(1) 10人以上の者で構成し、その過半数が本市内に在住、在学又は勤務する者で、かつ、成人の監督者を有する団体
(2) その他教育委員会が特に必要と認める団体
(利用団体の登録の手続)
第6条 利用団体の登録をしようとする者は、毎年度、学校施設開放利用団体登録申請書(別記様式第1号)に団体を構成する者が分かる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(利用の申請)
第7条 学校施設開放により施設を利用しようとする者は、利用月の前月の20日までに、学校施設開放利用許可申請書(別記様式第3号)(以下「申請書」という。)を教育長に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。
(利用の禁止)
第9条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、開放学校の施設の利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) もっぱら営利を目的とするための利用
(利用の取消し又は中止)
第10条 教育長は、この規則若しくはこの規則に基づく細則に違反し、又は教育長が指定する職員の指示に従わない利用者に対し、その利用の取消し又は中止を命ずるものとする。
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者は、学校施設開放により利用した施設の設備を故意又は過失により、毀損し、又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(事故責任)
第12条 教育委員会は、学校施設開放により発生した事故について、教育委員会の責に帰すべき理由によらない場合は、一切の責任を負わない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年8月23日から施行する。