○京田辺市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

令和3年8月20日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市におけるスポーツの場の確保を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、京田辺市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設を住民の利用に供すること(以下「学校施設開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校施設開放に係る責任)

第2条 学校施設開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長に特別の責任を負わせないものとする。

(利用対象施設)

第3条 利用の対象となる学校施設は、次のとおりとする。

(1) 体育館

(2) 柔道場

(3) 運動場

(学校施設開放の日時)

第4条 学校施設開放の日時は、開放学校と事前に調整を図り、教育委員会が定める。

2 学校施設開放において特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、教育委員会が開放の日時を別に定めるものとする。

(利用者)

第5条 学校施設開放の利用者は、次条に規定する利用団体の登録を受けた者であって、次に掲げるものとする。

(1) 10人以上の者で構成し、その過半数が本市内に在住、在学又は勤務する者で、かつ、成人の監督者を有する団体

(2) その他教育委員会が特に必要と認める団体

(利用団体の登録の手続)

第6条 利用団体の登録をしようとする者は、毎年度、学校施設開放利用団体登録申請書(別記様式第1号)に団体を構成する者が分かる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、適当と認めたときは、学校施設開放利用団体登録証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(利用の申請)

第7条 学校施設開放により施設を利用しようとする者は、利用月の前月の20日までに、学校施設開放利用許可申請書(別記様式第3号)(以下「申請書」という。)を教育長に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。

(利用許可の通知)

第8条 教育長は、前条の規定による申請があった場合は、その可否を決定し、学校施設開放利用許可書(別記様式第4号)又は学校施設開放利用不許可通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の禁止)

第9条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、開放学校の施設の利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もっぱら営利を目的とするための利用

(利用の取消し又は中止)

第10条 教育長は、この規則若しくはこの規則に基づく細則に違反し、又は教育長が指定する職員の指示に従わない利用者に対し、その利用の取消し又は中止を命ずるものとする。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、学校施設開放により利用した施設の設備を故意又は過失により、毀損し、又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(事故責任)

第12条 教育委員会は、学校施設開放により発生した事故について、教育委員会の責に帰すべき理由によらない場合は、一切の責任を負わない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年8月23日から施行する。

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京田辺市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

令和3年8月20日 教育委員会規則第6号

(令和3年8月23日施行)