○京田辺市消防公務証発行規程

令和3年12月28日

訓令第17号

京田辺市消防吏員消防公務証発行規程(昭和46年京田辺市規程第4号)の全部を改正する。

(発行)

第1条 消防公務証(以下「公務証」という。)は、この訓令の規定に基づき発行するものとする。

(様式)

第2条 公務証の様式は、別記様式のとおりとする。

(交付)

第3条 消防長は、消防吏員及び消防吏員以外の職員(以下「消防職員」という。)で、消防長が特に認めた者に対して公務証を交付する。

2 消防職員は、公務証の記載事項に変更があったときは、速やかに公務証を人事担当課長に提出し、変更後の公務証の交付を受けなければならない。

3 消防職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに公務証を人事担当課長に提出し、公務証の再交付を受けなければならない。ただし、第2号に該当するときは、公務証の提出に替えて申し出ることをもって足りるものとする。

(1) 著しく汚損し、又はき損したとき。

(2) 紛失したとき。

(有効期間)

第4条 公務証の有効期間は、発行の日から5年とする。ただし、新たに任用した者に公布されるものについては、消防長が定める期間とする。

2 公務証は、有効期限が経過するまでの期日に更新するものとする。

(無効)

第5条 公務証は、次の各号のいずれかに該当するときは、無効とする。

(1) 有効期限を経過したとき。

(2) 他人に貸与し、又は譲渡したとき。

(3) 紛失の申し出があったとき。

(4) 著しく汚損し、又はき損し、記載事項を判読し難いとき。

(5) 記載事項を改ざんしたとき。

(6) 交付を受けた消防職員が、退職その他の理由によって身分を有しなくなったとき。

(返納)

第6条 消防職員は、前条の規定により無効となった公務証を速やかに消防長に返納しなければならない。ただし、公務証が紛失により無効となった場合は、第3条第3項の規定による再交付後、紛失した公務証が発見されたときに限る。

(施行日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の京田辺市消防吏員消防公務証発行規程第1条の規定により発行した京田辺市消防職員公務証の取扱いについては、なお従前の例による。

画像

京田辺市消防公務証発行規程

令和3年12月28日 訓令第17号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
令和3年12月28日 訓令第17号