○京田辺市大学連携ディスカバリーベースミーティング設置要綱

令和3年3月1日

告示第29号

(設置)

第1条 京田辺市の大学連携事業の推進に関し、広く有識者からの意見を聴取するため、京田辺市大学連携ディスカバリーベースミーティング(以下「ディスカバリーベースミーティング」という。)を置く。

(委員の役割)

第2条 ディスカバリーベースミーティングの委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる事項について助言し、意見を述べるものとする。

(1) 「京田辺市大学連携地域貢献研究事業」に関すること。

(2) 行政、地域社会等と大学との連携事業や企画に関すること。

(3) その他大学連携に関すること。

(委員の構成)

第3条 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 大学教員

(2) 学生

(3) 市民

(4) 教育関係者

(5) 市長

(6) その他市長が特に必要と認める者

(会議)

第4条 ディスカバリーベースミーティングは、市長が招集する。

2 市長は、ディスカバリーベースミーティングの議事を運営する。

(意見の聴取)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償)

第6条 委員が会議に出席した場合は、報償を支給する。

2 前項の報償の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(ディスカバリーベースミーティングの事務)

第7条 ディスカバリーベースミーティングの事務は、大学連携担当課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、ディスカバリーベースミーティングの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第213号)

この告示は、令和4年1月4日から施行する。

京田辺市大学連携ディスカバリーベースミーティング設置要綱

令和3年3月1日 告示第29号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年3月1日 告示第29号
令和3年12月28日 告示第213号