○京田辺市大学連携ディスカバリーベースミーティング設置要綱
令和3年3月1日
告示第29号
(設置)
第1条 京田辺市の大学連携事業の推進に関し、広く有識者からの意見を聴取するため、京田辺市大学連携ディスカバリーベースミーティング(以下「ディスカバリーベースミーティング」という。)を置く。
(委員の役割)
第2条 ディスカバリーベースミーティングの委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる事項について助言し、意見を述べるものとする。
(1) 「京田辺市大学連携地域貢献研究事業」に関すること。
(2) 行政、地域社会等と大学との連携事業や企画に関すること。
(3) その他大学連携に関すること。
(委員の構成)
第3条 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 大学教員
(2) 学生
(3) 市民
(4) 教育関係者
(5) 市長
(6) その他市長が特に必要と認める者
(会議)
第4条 ディスカバリーベースミーティングは、市長が招集する。
2 市長は、ディスカバリーベースミーティングの議事を運営する。
(意見の聴取)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報償)
第6条 委員が会議に出席した場合は、報償を支給する。
2 前項の報償の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(ディスカバリーベースミーティングの事務)
第7条 ディスカバリーベースミーティングの事務は、大学連携担当課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、ディスカバリーベースミーティングの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第213号)
この告示は、令和4年1月4日から施行する。