○京田辺市就労準備支援事業実施要綱

令和3年9月3日

告示第158号

京田辺市就労準備支援事業実施要綱(平成27年京田辺市告示第97号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、就労に必要な実践的な知識、技能等が不足しているだけでなく、複合的な課題があり、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下している等の理由により、就労に向けた準備が整っていない者に対して、一般就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を、計画的かつ一貫して実施することにより、これらの者を一般就労することができる状態に引き上げるため、就労準備支援事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就労準備支援事業 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「自立支援法」という。)第7条第1項及び被保護者就労準備支援事業(一般事業分)の実施について(平成27年4月9日付け社援保発0409第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以下「被保護者就労準備通知」という。)に基づく被保護者就労準備支援事業をいう。

(2) 生活保護受給者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。

(3) 生活困窮者 自立支援法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。

(実施主体)

第3条 就労準備支援事業の実施主体は、京田辺市とする。ただし、市長は、就労準備支援事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(実施場所)

第4条 市長は、市内に就労準備支援事業の実施場所を確保しなければならない。ただし、次条に規定する就労準備支援事業の内容により、市外において就労準備支援事業を実施する必要があると市長が認めたときは、この限りでない。

(事業内容)

第5条 就労準備支援事業の内容は、就労の準備に関する支援とし、次のとおりとする。

(1) 就労準備支援プログラム計画書(別記様式第1号)及び就労準備支援プログラム評価書(別記様式第2号)の作成及び見直し

(2) 適正な生活習慣の形成等日常生活自立に関する支援

(3) 社会的能力の形成等社会生活自立に関する支援

(4) 一般就労に向けた知識の習得等就労自立に関する支援

(5) 就職活動に関する支援

(6) 職場定着に関する支援

(7) その他必要な支援

(人員配置)

第6条 就労準備支援事業の実施者は、実施に当たって、就労準備支援を行う担当者(以下「就労準備支援担当者」という。)を配置するものとする。

2 就労準備支援担当者は、厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けていることとする。

3 就労準備支援担当者は、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有する者又は就労支援業務に従事していた者等であって、生活保護受給者及び生活困窮者への就労支援を適切に行うことができることとする。

(利用期間)

第7条 就労準備支援事業の利用期間は、1年未満とする。ただし、利用者の心身、生活その他の状況を勘案し、市長が必要と認める場合は、1年を超えて利用することができる。

(対象者)

第8条 生活困窮者であって、就労準備支援事業の対象となるものは、本市に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のいずれにも該当する者であること。

 申請日の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税均等割が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。

 申請日における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(100万円を超える場合は100万円とする。)以下であること。

(2) 前号に該当する者に準ずる者として、次のいずれかに該当する者であること。

 前号ア又はに規定する額のうち、額の算定が困難なものがあること。

 前号に該当しない者であって、同号ア又はに該当するものとなるおそれがあること。

 市長が就労準備支援事業による支援が必要と認める者であること。

2 生活保護受給者であって、就労準備支援事業の対象となるものは、本市福祉事務所において、生活保護を受給する者とする。

(利用の申込み)

第9条 前条第1項に規定する対象者であって、就労準備支援事業の利用を希望するものは、プラン兼事業等利用申込書(別記様式第3号)、同意書(別記様式第4号)及び資産収入申告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項に規定する対象者であって、就労準備支援事業の利用を希望するものは、就労準備支援事業利用申込書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第10条 市長は、前条の規定による就労準備支援事業の利用の申込みを生活困窮者又は生活保護受給者(以下「申請者」という。)から受けたときは、速やかに内容を確認の上、当該申請者の就労準備支援事業の利用の可否を決定し、その結果を支援提供決定通知書(支援対象者向け)(別記様式第7号)又は支援提供却下通知書(支援対象者向け)(別記様式第8号)により申請者に通知するとともに、第3条ただし書の規定により就労準備支援事業の全部又は一部を委託した事業者(以下「委託事業者」という。)については、支援提供決定通知書(事業者向け)(別記様式第7号の2)又は支援提供却下通知書(事業者向け)(別記様式第8号の2)により委託事業者に通知する。

(費用負担)

第11条 生活保護受給者及び生活困窮者が、就労準備支援事業の利用に伴って負担する費用は無料とする。

(利用の中止)

第12条 市長は、第10条の規定による就労準備支援事業の利用の決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、就労準備支援事業の利用を中止することができる。

(1) 第8条の要件を満たさないことが明らかとなったとき。

(2) 利用辞退申出書(別記様式第9号)の提出があったとき。

(3) その他市長が就労準備支援事業の利用を継続させることが困難であると判断したとき。

2 市長は、前項の規定により就労準備支援事業の利用を中止した場合は、当該申請者に対し、支援提供中止通知書(支援対象者向け)(別記様式第10号)により通知するとともに、委託事業者に委託した場合は、支援提供中止通知書(事業者向け)(別記様式第10号の2)により、委託事業者に通知する。

(利用の終了)

第13条 第10条の規定による就労準備支援事業の利用の決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、就労準備支援事業の利用は終了する。

(1) 第7条に規定する利用期間を満了したとき。

(2) 申請者が就職し、継続した支援を必要としなくなったとき。

(3) 申請者に対する支援が他機関又は他事業へ引き継がれたとき。

(4) 申請者とおおむね2月以上連絡が取れない又は利用の実績がないとき。

(5) 申請者が死亡したとき。

(6) その他市長が支援を継続することが困難であると判断したとき。

2 委託事業者は、前項の規定により就労準備支援事業の利用を終了した場合は、支援終了報告書(別記様式第11号)により市長に報告しなければならない。

(報告)

第14条 委託事業者は、事業の実施状況を就労準備支援事業に係る経過記録(別記様式第12号)により、市長に毎月1回以上報告しなければならない。

(遵守事項)

第15条 委託事業者は、就労準備支援事業の運営により知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、就労準備支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年9月3日から施行する。

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京田辺市就労準備支援事業実施要綱

令和3年9月3日 告示第158号

(令和3年9月3日施行)