○京田辺市後期高齢者医療保険料延滞金減免要綱

令和2年12月28日

告示第203号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市後期高齢者医療に関する条例(平成20年京田辺市条例第2号)第6条第3項の規定に基づき、延滞金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の理由)

第2条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ないと認めたときは、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により、著しい損害を受けたとき。

(2) 貧困により、生活のため公私の扶助を受けているとき。

(3) 被保険者が死亡し、又は法令により身体を拘束された場合において、納付することができない事情があると認められるとき。

(4) 被保険者又はその者と生計を一にする親族の病気などで生活困窮状態にあるとき。

(5) 退職又は失職により著しく収入が減少し、生活困窮状態にあるとき。

(6) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(7) 事業につき著しい損失を受けたとき。

(8) 納付通知書の送達の事実を全く知ることができない正当な理由があったとき。

(9) 被保険者又は連帯納付義務者が賦課及び徴収に関する処分について、審査請求又は減免の申請をするとき。ただし、審査請求を京都府後期高齢者医療審査会に提出した日から裁決書が到達した日の翌日以後20日までの期間に対する延滞金に限る。

(10) 前各号に定めるもののほか、特別の事情があると認められるとき。

(減免の申請等)

第3条 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(別記様式第1号)に減免を受けようとする事由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、延滞金の減免の可否を決定したときは、後期高齢者医療保険料延滞金減免承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年2月21日告示第27号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

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京田辺市後期高齢者医療保険料延滞金減免要綱

令和2年12月28日 告示第203号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第11節
沿革情報
令和2年12月28日 告示第203号
令和5年2月21日 告示第27号