○京田辺市高齢者生活応援事業実施要綱

令和3年5月31日

告示第125号

(目的)

第1条 この告示は、高齢化の進展に伴う高齢者世帯の増加に対して介護保険等による公的支援では解決できない生活上の支障を取り除くことで高齢者の在宅生活の継続を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次条の対象者が公益社団法人京田辺市シルバー人材センターに発注する次に掲げる作業に対する費用を補助するものとする。

(1) 軽作業荷物運搬

(2) 家具転倒防止器具取付け

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、第2条の作業実施日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている70歳以上の者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、3,000円を上限とし、1人につき年1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、京田辺市高齢者生活応援事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に領収書の写し等の必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、京田辺市高齢者生活応援事業補助金(交付・不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、その結果を申請者に通知し、交付を決定した申請者に対して補助金を交付するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年6月2日告示第127号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年8月3日告示第265号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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京田辺市高齢者生活応援事業実施要綱

令和3年5月31日 告示第125号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第9節 高齢者福祉
沿革情報
令和3年5月31日 告示第125号
令和4年6月2日 告示第127号
令和4年8月3日 告示第265号