○京田辺市認知症高齢者等GPS利用助成事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第72号

京田辺市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱(平成16年京田辺市告示第102号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱(令和3年京田辺市告示第71号)第7条の規定により、京田辺市認知症高齢者等SOSネットワークに事前登録をした認知症高齢者等(以下「登録者」という。)の安全を確保するため、GPS(全地球測位システム)を利用して居場所を探索する機器(以下「GPS機器」という。)の初期導入に係る費用の一部を助成することにより、登録者及びその家族(親族を含む。以下同じ。)の経済的負担軽減を図り、もって登録者が住み慣れた地域で希望をもって自分らしい生活を継続することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本市に居住し、在宅で生活する登録者及びその家族とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、事業の対象者とすることができる。

(助成対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、GPS機器(携帯電話によるサービス及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項に規定する福祉用具貸与を利用する場合を除く。)の導入に伴う登録料、機器購入又は貸与費用等の費用(以下「初期導入費用」という。)とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、初期導入費用の10分の10とし、第2条第1項の登録者1人につき1万円を上限とする。

2 助成金の交付は、3年に1回限りとする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市認知症高齢者等GPS利用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、京田辺市認知症高齢者等GPS利用助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合は、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期間を定めて助成金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の京田辺市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱第5条第1項の規定により事業の利用決定を受けた者に対する取扱いについては、なお従前の例による。

(令和4年6月15日告示第171号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市認知症高齢者等GPS利用助成事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第72号

(令和4年7月1日施行)