○京田辺市選手激励金支給要綱
令和2年3月31日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の自主的かつ自発的なスポーツの推進及び競技力の向上を図るため、スポーツ競技大会に参加出場する個人又は団体(以下「参加出場者等」という。)に対し、京田辺市選手激励金(以下「激励金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「スポーツ競技大会」とは、次に掲げる大会とする。
(1) 公的機関、公的な団体等が主催又は共催する国内の予選会等を経て参加出場する、数か国以上をもって構成された世界大会
(2) 公的機関、公的な団体等が主催又は共催する府大会等の予選会を経て参加出場する全国規模の大会
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に認める大会
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事務所等を有する団体(大学を除く。)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に認める者又は団体
(支給額)
第4条 激励金の支給額は、別表に定めるとおりとする。
(支給の申請)
第5条 激励金の支給を受けようとする参加出場者等は、スポーツ競技大会が開催される日の10日前までに、京田辺市選手激励金申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに激励金を支給するものとする。
(実績報告書)
第7条 激励金の支給を受けた参加出場者等は、大会の終了後、40日以内に京田辺市スポーツ競技大会出場実績報告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日告示第113号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
支給対象となるスポーツ競技大会 | 支給額 |
(1) 公的機関、公的な団体等が主催又は共催する国内の予選会等を経て参加出場する、数か国以上をもって構成された世界大会 | 個人 20千円以内 団体 100千円以内 |
(2) 公的機関、公的な団体等が主催又は共催する府大会等の予選会を経て参加出場する全国規模の大会 | 個人 10千円以内 団体 50千円以内 |
(3) 上記以外で市長が特に認める大会 | 個人 5千円以内 団体 10千円以内 |
備考
1 市内に住所を有する個人で、同一の大会に同一団体として5名以上で参加出場する場合は、団体扱いとする。
2 市内に住所を有する個人で、市外に所在する事務所等に所属する者が、団体の一員として大会に出場する場合は、個人扱いとする。ただし、5名以上の場合は、団体扱いとする。