○京田辺市有料公園施設等指定管理者選定委員会規則

令和2年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市都市公園条例(昭和52年京田辺市条例第1号)第21条第5項の規定に基づき、京田辺市有料公園施設等指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 学識経験のある者

(2) 行政関係者

(3) その他市長が適当と認める者

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は職務担当副市長をもって充て、副委員長は委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの委員会は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係人の出席)

第5条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、専門的事項に関し、知識又は経験のある者その他関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、有料公園施設等管理担当課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市有料公園施設等指定管理者選定委員会規則

令和2年3月31日 規則第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和2年3月31日 規則第35号