○京田辺市スポーツ推進審議会会議規則
令和2年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市スポーツ推進審議会設置条例(平成23年京田辺市条例第17号)第9条の規定に基づき、京田辺市スポーツ推進審議会の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、公開しないことができる。
(1) 京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号)第9条の規定に該当し、公開とすることが不適切と認められる事項
(2) 公開とすることにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと会長が判断し、会議に出席する委員の過半数の賛同があった事項
2 会議の傍聴者は、一般傍聴者と報道関係者に分け、それぞれの定員は、事前に会長が開催場所の収容人数等を考慮して定めるものとする。
3 会議の予定は、あらかじめ公表するものとする。
(一般傍聴に関する手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催予定時刻の30分前までに所定の場所において自己の住所及び氏名を所定の用紙に記入しなければならない。
2 前項の規定において、傍聴しようとする者が定員を超えた場合は、抽選により傍聴者を決定するものとする。ただし、会議の開催予定時刻の30分前において定員に達していない場合には、会議の開催予定時刻まで先着順により受け付けるものとする。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(3) のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用すると認められる物を携帯し、又は着用している者
(4) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
2 児童及び乳幼児は、会議を傍聴することができない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴者の遵守事項)
第5条 傍聴者は、次に掲げることを遵守しなければならない。
(1) 定められた傍聴者席で、静粛に傍聴すること。
(2) 拍手その他の方法により賛成又は反対の意向を表明しないこと。
(3) 談話をし、又は騒ぎ立てるなど会議の妨害となるような行為をしないこと。
(4) 飲酒又は喫煙をしないこと。
(5) 写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、事前に会長が認めた場合は、この限りでない。
(6) 携帯電話等の機器は電源を切り、又は無音状態とすること。
(7) その他会場の秩序を乱し、又は会議の運営に支障となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第6条 傍聴者は、全て係員の指示に従わなければならない。
(傍聴者の退場)
第7条 会長は、傍聴者がこの規則の規定に違反するときは、傍聴者を退場させることができる。
(会議録の作成)
第8条 会長は、会議の経過及び審議の結果など会議の内容を記録した会議録を作成するものとする。
2 会議録を公開することについては、第2条第1項の規定に準じる。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。