○京田辺市スポーツ推進委員に関する規則

令和2年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、京田辺市スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、スポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) 広く住民に対し、スポーツについての理解と関心を深めること。

(2) スポーツ推進のための組織の育成及び指導

(3) 住民の行うスポーツ行事に関し、求めに応じて指導助言を行うこと。

(4) スポーツ推進のための事業実施に係る連絡調整を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。

2 スポーツ推進委員に、委員長及び副委員長を置く。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず特別の理由が生じた場合は、解嘱することができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(研修)

第5条 スポーツ推進委員は、常にその職務を遂行するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市スポーツ推進委員に関する規則

令和2年3月31日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第6章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第32号