○京田辺市議会広報広聴特別委員会条例

令和3年5月11日

条例第17号

京田辺市議会広報発行に関する条例(昭和61年京田辺市条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、市民との信頼関係を築き、市民への積極的な情報の公開と市民の意見の把握に努め、もって市民に開かれた議会を推進するため、広報広聴特別委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 京田辺市議会だよりの編集及び発行に関すること。

(2) 京田辺市議会ホームページ並びにソーシャルメディアの企画、編集及び発信に関すること。

(3) 議会報告会の企画及び運営に関すること。

(4) 議会と市民等との意見交換会の企画及び運営に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。

(発行者及び発信者)

第3条 前条において発行されたものの発行者及び同条第2号において発信されたものの発信者は、委員長とする。

(委員会の構成)

第4条 委員会は、8人の委員をもって構成する。

2 委員は、議長が会議に諮り指名する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(費用弁償)

第7条 委員が招集に応じ委員会に出席したときは、費用弁償を支給することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年5月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市議会広報広聴特別委員会条例

令和3年5月11日 条例第17号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和3年5月11日 条例第17号
令和5年5月24日 条例第22号