○京田辺市学校教育審議会運営規則
令和3年3月30日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市学校教育審議会設置条例(令和3年京田辺市条例第4号)第10条の規定に基づき、京田辺市学校教育審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、京田辺市教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域を代表する者
(3) 京田辺市PTA連絡協議会委員
(4) 京田辺市立小・中学校長
(5) 京田辺市立小・中学校教頭
(6) 京田辺市民生児童委員協議会委員
(7) 公募による者
(8) その他教育委員会が適当と認める者
(会議の公開)
第3条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会長の発議により、出席委員の半数以上の多数で議決した場合は、非公開とすることができる。
(会議録の作成)
第4条 会長は、会議ごとに次に掲げる事項について会議録を作成するものとする。
(1) 開会の日時及び出席者の氏名
(2) 議題及び審議の経過概要
(3) その他会長が必要と認めた事項
2 会議録を公開することについては、前条の規定に準じる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。