○京田辺市学校教育審議会運営規則

令和3年3月30日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市学校教育審議会設置条例(令和3年京田辺市条例第4号)第10条の規定に基づき、京田辺市学校教育審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、京田辺市教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域を代表する者

(3) 京田辺市PTA連絡協議会委員

(4) 京田辺市立小・中学校長

(5) 京田辺市立小・中学校教頭

(6) 京田辺市民生児童委員協議会委員

(7) 公募による者

(8) その他教育委員会が適当と認める者

(会議の公開)

第3条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会長の発議により、出席委員の半数以上の多数で議決した場合は、非公開とすることができる。

(会議録の作成)

第4条 会長は、会議ごとに次に掲げる事項について会議録を作成するものとする。

(1) 開会の日時及び出席者の氏名

(2) 議題及び審議の経過概要

(3) その他会長が必要と認めた事項

2 会議録を公開することについては、前条の規定に準じる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

京田辺市学校教育審議会運営規則

令和3年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和3年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年6月21日 教育委員会規則第11号