○京田辺市学校教育審議会設置条例
令和3年3月29日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に京田辺市学校教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 学校教育の振興に関すること。
(2) その他教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者等のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 教育委員会は、委員の辞職等により欠員が生じた場合は、新たな委員を委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第5条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時の委員(以下「臨時委員」という。)を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験を有する者等のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでの期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が在任しないときの審議会は、教育長が招集する。
2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(秘密保持義務)
第8条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。