○京田辺市広報広聴規程
令和3年3月3日
訓令第3号
京田辺市広報広聴規程(昭和55年京田辺市訓令甲第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が行う諸施策を市民に周知することで、市民の正しい認識と理解を深めるとともに、市政に対する市民の意見、要望等を広く把握し、市政に反映させることにより、市民との相互理解と協働によるまちづくりを推進するため、市政の広報及び広聴について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において広報広聴活動とは、市が行う諸施策の適切な周知及び啓発を図るとともに、市民の意見、要望等を的確に把握し、市政の進展に生かすために行う活動をいう。
(広報広聴活動)
第3条 市が行う広報広聴活動は、次のとおりとする。
(1) 広報活動
ア 広報紙等の刊行物による広報
イ 動画による広報
ウ インターネットによる広報
エ テレビ及びラジオによる広報
オ 広報車等による広報
カ 広報掲示場への文書、図画等の掲示
キ 報道機関に対する情報提供
ク 広報効果の調査
ケ その他市長が必要と認める広報
(2) 広聴活動
ア 市政に対する市民の意見、要望、苦情等の処理
イ 市政に関する市民の関心、意見、要望等の調査
ウ 市政に関する懇談会の開催
エ 出前講座の開催
オ 施設見学会の開催
カ その他市長が必要と認める広聴
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年3月3日から施行する。