○京田辺市広報広聴規程

令和3年3月3日

訓令第3号

京田辺市広報広聴規程(昭和55年京田辺市訓令甲第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が行う諸施策を市民に周知することで、市民の正しい認識と理解を深めるとともに、市政に対する市民の意見、要望等を広く把握し、市政に反映させることにより、市民との相互理解と協働によるまちづくりを推進するため、市政の広報及び広聴について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において広報広聴活動とは、市が行う諸施策の適切な周知及び啓発を図るとともに、市民の意見、要望等を的確に把握し、市政の進展に生かすために行う活動をいう。

(広報広聴活動)

第3条 市が行う広報広聴活動は、次のとおりとする。

(1) 広報活動

 広報紙等の刊行物による広報

 動画による広報

 インターネットによる広報

 テレビ及びラジオによる広報

 広報車等による広報

 広報掲示場への文書、図画等の掲示

 報道機関に対する情報提供

 広報効果の調査

 その他市長が必要と認める広報

(2) 広聴活動

 市政に対する市民の意見、要望、苦情等の処理

 市政に関する市民の関心、意見、要望等の調査

 市政に関する懇談会の開催

 出前講座の開催

 施設見学会の開催

 その他市長が必要と認める広聴

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年3月3日から施行する。

京田辺市広報広聴規程

令和3年3月3日 訓令第3号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和3年3月3日 訓令第3号