○京田辺市広報広聴規程

令和3年3月3日

訓令第3号

京田辺市広報広聴規程(昭和55年京田辺市訓令甲第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が行う諸施策を市民に周知することで、市民の正しい認識と理解を深めるとともに、市政に対する市民の意見、要望等を広く把握し、市政に反映させることにより、市民との相互理解と協働によるまちづくりを推進するため、市政の広報及び広聴について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において広報広聴活動とは、市が行う諸施策の適切な周知及び啓発を図るとともに、市民の意見、要望等を的確に把握し、市政の進展に生かすために行う活動をいう。

(広報広聴活動)

第3条 市が行う広報広聴活動は、次のとおりとする。

(1) 広報活動

ア 広報紙等の刊行物による広報

イ 動画による広報

ウ インターネットによる広報

エ テレビ及びラジオによる広報

オ 広報車等による広報

カ 広報掲示場への文書、図画等の掲示

キ 報道機関に対する情報提供

ク 広報効果の調査

ケ その他市長が必要と認める広報

(2) 広聴活動

ア 市政に対する市民の意見、要望、苦情等の処理

イ 市政に関する市民の関心、意見、要望等の調査

ウ 市政に関する懇談会の開催

エ 出前講座の開催

オ 施設見学会の開催

カ その他市長が必要と認める広聴

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、令和3年3月3日から施行する。

京田辺市広報広聴規程

令和3年3月3日 訓令第3号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第1編 総規/第3章 広報
沿革情報
◆ 令和3年3月3日 訓令第3号