○京田辺市展懇話会設置要綱

令和2年3月31日

告示第90号

(設置)

第1条 京田辺市展(以下「市展」という。)を円滑に運営し、その発展を図るため、京田辺市展懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(委員の役割)

第2条 委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 市展の開催計画に関すること。

(2) 市展の招待作家に関すること。

(3) 市展の展示に関すること。

(4) その他市展運営に関すること。

(委員の要件等)

第3条 委員は、次に掲げる者とし、人数は10名以内とする。

(1) 芸術分野における有識者

(2) 文化振興団体に属する者

(3) その他市長が適当と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 懇話会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、懇話会の議事を運営する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会は、市長が招集し、委員長が議長となる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償)

第7条 委員が会議に出席した場合は、報償を支給する。

2 前項に規定する報償の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(懇話会の事務)

第8条 懇話会の事務は、文化振興担当課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市展懇話会設置要綱

令和2年3月31日 告示第90号

(令和2年4月1日施行)