○京田辺市文化振興ロゴマークの制定及び使用に関する要綱
令和2年3月31日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の文化活動を市内外に発信するため、京田辺市文化振興ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を制定するとともに、その使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマークのデザイン等)
第2条 ロゴマークのデザインは、別図に定めるとおりとする。
2 ロゴマークに係る一切の権利は、京田辺市に帰属する。
(使用の制限)
第3条 ロゴマークは、使用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用することができない。
(1) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 特定の政治活動、思想活動又は宗教活動に使用されるおそれがあるとき。
(3) 不適切な媒体等での使用、ずさんな改変等により、ロゴマークのイメージを損なうおそれがあるとき。
(4) 営利目的で使用するおそれがあるとき。
(使用の届出)
第4条 ロゴマークの使用に当たり、市長への届出は不要とする。
(使用料等)
第5条 ロゴマークの使用料は、無料とする。
2 ロゴマークの使用に係る経費については、使用者の負担とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 ロゴマークを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長が定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。
(2) 商標登録出願を行わないこと。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)