○京田辺市文化振興ロゴマークの制定及び使用に関する要綱

令和2年3月31日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の文化活動を市内外に発信するため、京田辺市文化振興ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を制定するとともに、その使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマークのデザイン等)

第2条 ロゴマークのデザインは、別図に定めるとおりとする。

2 ロゴマークに係る一切の権利は、京田辺市に帰属する。

(使用の制限)

第3条 ロゴマークは、使用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用することができない。

(1) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 特定の政治活動、思想活動又は宗教活動に使用されるおそれがあるとき。

(3) 不適切な媒体等での使用、ずさんな改変等により、ロゴマークのイメージを損なうおそれがあるとき。

(4) 営利目的で使用するおそれがあるとき。

(使用の届出)

第4条 ロゴマークの使用に当たり、市長への届出は不要とする。

(使用料等)

第5条 ロゴマークの使用料は、無料とする。

2 ロゴマークの使用に係る経費については、使用者の負担とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 ロゴマークを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長が定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。

(2) 商標登録出願を行わないこと。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別図(第2条関係)

画像

京田辺市文化振興ロゴマークの制定及び使用に関する要綱

令和2年3月31日 告示第89号

(令和2年4月1日施行)