○京田辺市文化財保護審議会の運営に関する規則

令和2年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市文化財保護審議会設置条例(昭和37年京田辺市条例第19号)第3条の規定に基づき、京田辺市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申する。

(1) 文化財の保存及び活用に関する重要事項に関すること。

(2) 京田辺市指定文化財の指定及び当該指定の解除に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員5名以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、文化財に関する知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を置くことができる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を掌理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの審議会は、市長が招集する。

2 委員の3分の1以上の者から審議会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調整委員)

第7条 市長は、審議会に専門事項を調査させるため必要があると認めるときは、審議会と合議の上で、調査委員を委嘱することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、文化財担当課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市文化財保護審議会の運営に関する規則

令和2年3月31日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)