○京田辺市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

令和2年11月2日

告示第180号

(設置)

第1条 京田辺市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進に関し広く有識者からの意見を聴取するため、京田辺市まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。

(委員の役割)

第2条 委員は、次の事項に関して助言し、意見を述べるものとする。

(1) 総合戦略の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、総合戦略に関し、市長が必要と認める事項に関すること。

(委員の要件)

第3条 委員は、地方創生等について優れた識見を有する者とする。

(座長及び副座長)

第4条 有識者会議に座長及び副座長各1名を置く。

2 座長及び副座長は、委員の互選によって定める。

3 座長は、有識者会議の議事を運営する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 有識者会議は、市長が招集する。

(意見の聴取)

第6条 座長は、有識者会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償)

第7条 委員が会議に出席した場合は、報償を支給する。

2 前項の報償の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(有識者会議の事務)

第8条 有識者会議の事務は、企画担当課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年11月2日から施行する。

京田辺市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

令和2年11月2日 告示第180号

(令和2年11月2日施行)