○京田辺市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱
令和2年11月2日
告示第180号
(設置)
第1条 京田辺市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進に関し広く有識者からの意見を聴取するため、京田辺市まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。
(委員の役割)
第2条 委員は、次の事項に関して助言し、意見を述べるものとする。
(1) 総合戦略の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、総合戦略に関し、市長が必要と認める事項に関すること。
(委員の要件)
第3条 委員は、地方創生等について優れた識見を有する者とする。
(座長及び副座長)
第4条 有識者会議に座長及び副座長各1名を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選によって定める。
3 座長は、有識者会議の議事を運営する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 有識者会議は、市長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 座長は、有識者会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報償)
第7条 委員が会議に出席した場合は、報償を支給する。
2 前項の報償の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(有識者会議の事務)
第8条 有識者会議の事務は、企画担当課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年11月2日から施行する。