○京田辺市農業者収入保険加入促進事業補助金交付要綱

令和2年9月30日

告示第171号

(目的)

第1条 この告示は、病虫害や自然災害、市場価格の下落や販路の減少、従事者の事故や疾病等、様々な経営リスクを抱える農業経営において、農業者の所得の安定及び持続的な地域農業の発展を図るため、農業者の収入保険への加入を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「収入保険」とは、農業経営収入保険事業実施要領(平成30年9月28日付け30経営第1431号農林水産省経営局長通知。以下「要領」という。)に規定する収入保険をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、本市に住所を有し、収入保険に加入する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、要領に規定する積立金及び事務費を除く保険料の2分の1に相当する額とする。ただし、5万円を限度とする。

2 前項の規定による補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 補助金の交付は、1年度につき1回限りとする。

(補助金の交付期間)

第5条 補助金の交付期間は、補助金交付の初年度から3年度までとする。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに京田辺市農業者収入保険加入促進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 加入した保険の内容が分かる書類の写し

(2) 保険料の支払が分かる書類の写し

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、京田辺市農業者収入保険加入促進事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 申請者は、前条に規定する交付決定通知書を受けたときは、京田辺市農業者収入保険加入促進事業補助金交付請求書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(特例措置)

2 令和2年度に限り、第4条の規定の適用については、同条第1項中「2分の1」とあるのは「3分の2」と、「5万円」とあるのは「10万円」とする。

(令和4年7月1日告示第231号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市農業者収入保険加入促進事業補助金交付要綱

令和2年9月30日 告示第171号

(令和4年7月1日施行)