○京田辺市農業者労災保険特別加入促進事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は、農業者が農作業中又は通勤中の事故により、負傷し、又は疾病に罹患した場合若しくは後遺障害を生じた場合に、社会復帰の促進又は死亡した場合の遺族の援護を図るため、農業者の労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)への加入の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「特別加入」とは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)第33条第5号及び労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第46条の18第1号に規定する作業に従事する者が、法第35条に規定する労災保険に加入することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、労災保険に特別加入をした者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に住所を有している者
(2) 本市に納付すべき市税の滞納がない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、労災保険の特別加入に係る年間保険料の2分の1に相当する額とする。ただし、1万6,000円を限度とする。
2 前項の規定による補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 補助金の交付は、1年度につき1回限りとする。
(補助金の交付期間)
第5条 補助金の交付期間は、補助金交付の初年度から3年度までとする。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに京田辺市農業者労災保険特別加入促進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 加入した保険の内容が分かる書類の写し
(2) 保険料の支払に係る領収書の写し
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(変更及び解約)
第9条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 変更内容等が分かる書類の写し
(2) 還付された金額等が分かる書類の写し
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第230号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。