○京田辺市工場立地法に基づく準則を定める条例

令和2年9月29日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。)は、別表のとおりとする。

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が別表に規定する区域及び同表に規定する区域以外の区域(以下「その他区域」という。)のうち2以上の区域にわたる場合において、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、同表に規定する区域の敷地割合が高い場合にあっては当該特定工場の敷地の全部についてこの条例の規定を適用し、その他区域の敷地割合が高い場合にあっては当該特定工場の敷地の全部についてこの条例の規定は適用しない。

(行動計画書の作成等)

第6条 製造業等に係る工場又は事業場に関して法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定により届出が義務付けられている者が、第3条の規定により緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を法第4条第1項の規定により公表された準則で定める割合よりも低い割合で当該緑地及び環境施設を整備する場合は、環境改善及び緑化推進に資する取組を実施するよう努めなければならない。

2 前項の規定に該当する者は、同項に規定する取組を実施するための京田辺市環境改善・緑化推進等行動計画書(別記様式。以下この項及び次項において「行動計画書」という。)を作成し、法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定による届出(法第6条第1項第2号又は第6号に規定する事項に係る変更によるものを除く。)と同時に、市長に提出しなければならない。ただし、既に行動計画書を提出したことがある場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定が適用される者が行動計画書を作成するに当たっての指針を定めるものとする。

(隣接する地方公共団体の長との協議)

第7条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日以前に設置され、又は設置のための工事が行われていた特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)(備考)1の二及び三並びに3の規定の例による。この場合において、工場立地に関する準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.1」と、同準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.15」と、同準則(備考)3の一中「0.2」とあるのは「0.1」と、同準則(備考)3の二中「0.25」とあるのは「0.15」と読み替えるものとする。

(令和4年6月30日条例第24号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区域

緑地面積率

環境施設面積率

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域

100分の10以上

100分の15以上

画像

京田辺市工場立地法に基づく準則を定める条例

令和2年9月29日 条例第25号

(令和4年7月1日施行)