○京田辺市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和2年8月19日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第87条第1項に規定する障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障害者の重度化及び高齢化並びに「親亡き後」に備え、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域生活を推進することを目的とした地域生活支援拠点等事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、地域生活支援拠点等における「機能」とは、次に掲げる機能をいう。

(1) 相談 緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所、京田辺市緊急一時保護事業等を活用し、介護者の急病、障害者等の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関等への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場 地域移行支援及び親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者又は高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、京田辺市とする。ただし、市長は、次条第2項に規定する業務を京田辺市障がい者等基幹相談支援センターに委託することができる。

(事業内容)

第4条 市長は、第2条の機能を担うため、障害者等への支援を行う地域の福祉系のサービスを提供する事業所その他関係事業所と分担して行う面的な体制とし、次に掲げる加算が可能な障害福祉サービス等(以下「拠点事業」という。)を実施する。

(1) 地域生活支援拠点等相談強化加算

(2) 緊急短期入所受入加算

(3) 定員超過特例加算

(4) 体験利用支援加算

(5) 体験利用加算

(6) 体験宿泊支援加算

(7) 体験宿泊加算

(8) 重度障害者支援加算

(9) 地域体制強化共同支援加算

2 地域生活支援拠点等は、前項の拠点事業の総合調整等を図るため、コーディネート業務を行う。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、本市に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他市長が特に必要と認めた者

(地域生活支援拠点等事業所の登録)

第6条 拠点事業を行おうとする事業者は、京田辺市地域生活支援拠点等事業所(登録・変更・廃止)申請書(別記様式第1号)に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規程(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定していること。以下「運営規程」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の事業者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。

(2) 指定障害児入所施設又は指定障害児通所支援事業の指定を受けていること。

(3) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、拠点事業を実施する事業所として登録を行い、京田辺市地域生活支援拠点等事業所登録通知書(別記様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により登録を行った事業者(以下「拠点機能事業所」という。)を京田辺市地域生活支援拠点等事業所登録リスト(別記様式第3号)に記載し、管理するものとする。

(登録の変更)

第7条 拠点機能事業所は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに京田辺市地域生活支援拠点等事業所(登録・変更・廃止)申請書(別記様式第1号)に運営規程を添えて、市長に提出しなければならない。

(拠点事業の廃止)

第8条 拠点機能事業所は、拠点事業を廃止するときは、京田辺市地域生活支援拠点等事業所(登録・変更・廃止)申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(拠点機能事業所の責務)

第9条 拠点機能事業所は、第4条第1項各号に規定する地域生活支援拠点等に係る加算の算定について、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意しなければならない。

(個人情報の保護)

第10条 拠点機能事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及び当該利用者の家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和2年8月19日 告示第159号

(令和5年4月1日施行)