○京田辺市建設工事に係る低入札価格調査制度事務取扱要綱

令和2年7月15日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市が発注する建設工事において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する制度(以下「低入札価格調査制度」という。)に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(調査基準価格の設定)

第2条 建設工事について請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときの基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、税抜予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額の1,000円未満を切り捨てた額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額以下とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額以上とする。

(1) 直接工事費の10分の9.7

(2) 共通仮設費の10分の9

(3) 現場管理費の10分の9

(4) 一般管理費の10分の6.8

2 前項の算出方法にかかわらず、市長が特に認めたものについては、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内の割合を乗じて得た額とする。

(失格基準価格)

第3条 低入札価格調査制度を適用する場合は、当該価格を下回ると契約の内容に適合した履行がなされないと認めるときの基準となる価格(以下「失格基準価格」という。)を定めることができる。

2 失格基準価格は、工事規模、技術特性等を勘案して京田辺市建設事業等入札・契約事務審査委員会(以下「審査委員会」という。)で定める。

(競争入札参加者への周知)

第4条 低入札価格調査制度を適用する場合は、一般競争入札にあっては入札説明書及び入札公告に、指名競争入札にあっては入札通知書に次に掲げる事項を明記する。

(1) 低入札価格調査制度を適用すること。

(2) 調査基準価格未満の入札を行った者は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(総合評価競争入札にあっては、評価値が最も高い者。以下「調査対象落札候補者」という。)であっても、必ずしも落札者とならない場合があること。

(3) 調査対象落札候補者は、必要な資料を提出し、事情聴取に応じることにより、第6条に規定する調査に協力すること。

(4) 調査対象落札候補者が第6条に規定する調査に協力しない場合は、その入札を無効とし、京田辺市競争入札に係る参加資格の停止等に関する措置要領(平成17年京田辺市告示第46号)第9条の規定により期間及び業種を定めて入札に参加させないことがあること。

(5) 前各号に定めるもののほか、低入札価格調査制度に関し市長が必要と認める事項

(入札の執行)

第5条 入札の結果、調査対象落札候補者があった場合は、入札者に対して低入札価格調査を実施するため落札者の決定を保留する旨及び調査後改めて落札者を通知する旨を告知して、入札を終了する。この場合において、調査対象落札候補者が複数の場合は、くじにより調査の順位を決定するものとする。

(調査の実施)

第6条 市長は、前条の通知を行った場合は、調査対象落札候補者により、その価格によって契約に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かを確認するため、次に掲げる事項について調査対象落札候補者に対し期限を定めて必要な資料の提出を求め、事情聴取を行い、関係機関へ照会する等により調査を行うものとする。

(1) その価格により入札した理由及び入札価格の内訳書

(2) 契約対象工事付近における手持ち工事の状況

(3) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)

(5) 手持ち資材の状況

(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係

(7) 手持ち機械の状況

(8) 労務者の具体的供給見通し

(9) 過去に施工した同種の公共工事及び発注者

(10) 経営内容

(11) 第1号から前号までを事情聴取した結果についての調査検討

(12) 第9号の公共工事の成績状況

(13) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会)

(14) 信用状態(建設業法違反の有無、賃金不払の状況等)

(15) その他市長が必要と認める事項

(調査結果の審議)

第7条 前条の調査の結果は、審査委員会において審議するものとする。

(履行がなされると認めたときの措置)

第8条 審査委員会の審議の結果、調査対象落札候補者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、直ちに調査対象落札候補者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知するものとする。

(履行がなされないおそれがあると認めたときの措置)

第9条 審査委員会の審議の結果、調査対象落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、調査対象落札候補者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した他の者のうち調査対象落札者を除く最低の価格をもって申込みをした者(総合評価競争入札においては、評価値が次に高い者。以下「次順位者」という。)が調査基準価格以上の入札を行っていた場合は、その者を落札者と決定する。

2 前項の規定により落札者を決定したときは、調査対象落札候補者に対しては、落札者としない旨を、次順位者に対しては、落札者となった旨を通知するとともに、その他の入札者に対しては、次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。

3 第1項の次順位者が調査基準価格未満の入札者であった場合は、第6条から前項までの規定を準用する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和2年7月15日から施行する。

(令和4年3月31日告示第50号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

京田辺市建設工事に係る低入札価格調査制度事務取扱要綱

令和2年7月15日 告示第152号

(令和4年4月1日施行)