○京田辺市建設工事総合評価競争入札委員会設置要綱
令和2年7月15日
告示第151号
(設置)
第1条 京田辺市が発注する建設工事において、京田辺市建設工事総合評価競争入札試行要綱(令和2年京田辺市告示第150号)第4条に規定する学識経験者の意見聴取を行うため、京田辺市建設工事総合評価競争入札委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員の役割)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、意見を述べるものとする。
(1) 落札者決定基準に関する事項
(2) 落札者の決定に関する事項(落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとする場合に、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられたときに限る。)
(3) その他建設工事総合評価競争入札の運用等に関する事項
(委員の要件)
第3条 委員は、次に掲げる者とし、人数は2人とする。
(1) 国土交通省の職員
(2) 京都府の職員
(会議の招集等)
第4条 委員会は、必要に応じて市長が招集し、次の各号のいずれかの方法により開催するものとする。
(1) 会議
(2) 面談
2 前項第1号の会議は、委員全員が出席しなければ開催することができない。
3 第1項第2号の面談は、本市の職員2人以上で、個別に委員と面談し、意見を聴くものとする。
(秘密の保持)
第5条 委員は、委員会において知った事柄を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務処理等)
第6条 委員会に関する事務は、建設事業等入札主管課が担当する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月15日から施行する。