○京田辺市建設工事総合評価競争入札委員会設置要綱

令和2年7月15日

告示第151号

(設置)

第1条 京田辺市が発注する建設工事において、京田辺市建設工事総合評価競争入札試行要綱(令和2年京田辺市告示第150号)第4条に規定する学識経験者の意見聴取を行うため、京田辺市建設工事総合評価競争入札委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員の役割)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、意見を述べるものとする。

(1) 落札者決定基準に関する事項

(2) 落札者の決定に関する事項(落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとする場合に、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられたときに限る。)

(3) その他建設工事総合評価競争入札の運用等に関する事項

(委員の要件)

第3条 委員は、次に掲げる者とし、人数は2人とする。

(1) 国土交通省の職員

(2) 京都府の職員

(会議の招集等)

第4条 委員会は、必要に応じて市長が招集し、次の各号のいずれかの方法により開催するものとする。

(1) 会議

(2) 面談

2 前項第1号の会議は、委員全員が出席しなければ開催することができない。

3 第1項第2号の面談は、本市の職員2人以上で、個別に委員と面談し、意見を聴くものとする。

(秘密の保持)

第5条 委員は、委員会において知った事柄を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務処理等)

第6条 委員会に関する事務は、建設事業等入札主管課が担当する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和2年7月15日から施行する。

京田辺市建設工事総合評価競争入札委員会設置要綱

令和2年7月15日 告示第151号

(令和2年7月15日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
令和2年7月15日 告示第151号