○京田辺市地域農業者団体活動補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市地域農業者代表連絡会議の設置に関する要綱(令和2年京田辺市告示第83号)第2条に規定する農業者団体(以下「農業者団体」という。)について、その円滑な活動及び本市農政との連携を促進するため、京田辺市地域農業者団体活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、農業者団体による集落会議の開催及び近隣集落との連携、地域農業に資する主体的な活動、水稲生産実施計画書兼営農計画書の配布回収等、本市農政に寄与する事業とする。
2 補助金の額は、予算の範囲内において、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である農林業構造統計の最近に公表された結果に基づく農家戸数により、市長が別に定める額とする。
(補助金の交付申請及び決定)
第3条 農業者団体は、補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市地域農業者団体活動補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第4条 農業者団体は、事業が完了したときは、京田辺市地域農業者団体活動補助金実績報告書(別記様式第3号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(書類等の整備)
第7条 農業者団体は、補助金に係る事業の収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え付けるとともに、その証拠書類等を、事業終了の翌年度から5年間は、保存しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた農業者団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、並びに変更することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において、当該取消し、又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第224号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。